2014年09月05日の記事です
先週に引き続き 2回目 新生フィナンシャル・レイクについてです。
レイクは 新生銀行の保証会社となっています 最近は
貸付は新生銀行が行い 支払が滞ったりすると
レイクが代位弁済を行います
貸金業法の総量規制適用は 消費者金融会社には適用があり
銀行融資には適用がないからではないでしょうか
レイクからの過払の和解の提示は
裁判前で 相手の都合のいい計算の8割 9割といったところです
裁判すれば 計算方法に争いがなければ 全額回収も
比較的容易です
注意しなければいけないのは
この会社は平成5年9月頃より前の取引履歴を
破棄していると言って 履歴を開示しないのです
この場合の計算方法が よく裁判で争点になります
未開示期間の 取引の断片を集めて 推定計算をする
これが当事務所でよくやる計算方法です
何も覚えてないし 資料も何もないから 冒頭ゼロ計算をする
止むを得ずこの方法でやることも あります
このいずれかになりますが
こちらの主張が通るかどうかは 事例によって
判断はわかれますが
履歴がないからと 簡単に相手方の主張に応じるのは
個人的には いかがなものかと思います
それ相応の労力はかかりますが
請求認容となれば 戻ってくるものも多いです
(2014年09月05日の記事です)