法人設立に必要なもの・時間とは?:株式会社・合同会社の場合

2019年01月28日の記事です

本日 鹿児島の合同公証人役場へ

新規の株式会社設立のために 電子定款の認証に赴いてきました。

(実質的支配者の申告なるまた 迂遠な手続きが昨年暮れから施工されてしまいました。)

従前の商法から 会社法が施工されて以来

新規の法人設立のご依頼は ほとんど株式会社か合同会社となっております。

たまにNPO法人等の レアケースもありますが。。

そんな株式会社と合同会社の設立に必要なものなんですが

あまり多くありません。以下に掲げます。

1。法人の実印登録を設立時に法務局にするので そのための法人印

2。発起人となる方及び取締役に就任する方等の個人実印及び印鑑証明書

3。資本金及び同金を振り込むための通帳 等

例外的なケース(債権出資・現物出資等)でなければ ざっくりいうとこんな感じです。

また 設立までに必要な時間は

お客様次第(株式会社であれば公証人の都合も絡んできますが)ということになります。

合同会社であれば 定款認証は不要なので 上記必要書類がそろっていれば

即日に 申請することも理屈上は可能です。

後日 登記簿にのる 会社設立日(会社の誕生日)は 法務局に申請書等を提出した日です。

現実的には ご相談時に いつ設立にしますか?とお聞きして その日から

逆算して スケジューリングすることとなります。

法人設立を検討中という方 些細なことでも構いません 遠慮なくご相談下さいませ。

PS

それでも 新規の設立のほとんどは株式会社ですね

合同会社は設立コストを抑えられますが

当事務所での 合同会社案件は 全て資産管理会社(不動産・太陽光等)です。

いまだ 世間的な認知度が 低すぎるし イメージがね。。。

PPS

株式会社設立の際の 登録免許税15万円高いですよね。

さらに定款認証で5万ちょっとの負担。

合同会社は 登録免許税6万円。

国も スタートアップを支援するなら 手続きの簡略化もいいのですが

税金(登録免許税は国税)含めた設立コストも安くして欲しいものです。

高すぎです 不動産も 商業法人も 登録免許税が

(これ ご自分で申請しても 当然税金ですから かかります)

だから 司法書士の報酬も高いという 誤解を受けがちなのです。

(2019年01月28日の記事です)

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