2015年04月03日の記事です
相続以外の
売買・贈与等を理由として
畑・田等の地目である 農地の名義変更をするには
農業委員会の許可が必要です
この許可は 名義変更につき必要な条件なので
この許可書を提供しない限り 法務局は名義変更の申請を許可してくれません
そして この農地法の許可については
原則 農業従事者(農業委員会等に届けでている人)間の 農地の名義変更である3条許可と
農地以外にするため 例えば住宅用地として利用するため 一般の方が名義を取得する5条許可等があります
名義変更する農地の現状・立地等によって
この許可が出るかどうかに影響してきます
当事務所では このうような農地の名義変更の実績も豊富です
農地の名義変更を検討されている方は
是非一度 ご相談下さい
(2015年04月03日の記事です)