名義冒用され借金をされてしまったらどうすべきか?

2017年12月22日の記事です

先日 兄弟に勝手に名義を冒用され 消費者金融数社から

督促の請求が ずっと来るんだけど どうしたら 良いかとの相談を受けました。

名義を冒用され 借入れをされてしまったのは 10年ほど前とのことでしたので

時効中断原因(判決を取られるなどのこと)もなさそうなので

消滅時効を援用するという手段もありますよというご提案をさしあげて

調査した結果 1社を除き 消滅時効を使うことによって借金を消滅させることができました

1社 10年以内に 時効中断原因にあたる 仮執行宣言付き支払督促をとられていたんです

ここで 何度も 書いてますが

時効中断原因である 判決などは 受け取ったことがなくても取られていることがあります

(公示送達・附郵便送達等 届いたと擬制する送達方法が定められています)

ただし 今般 救いだったのが 時効中断原因たる債務名義が「仮執行宣言付き支払督促」だった点です

この支払督促 裁判所の手続きで 執行力のある債務名義ではあるんですが

裁判官の関与しない 裁判所書記官の行う手続きなので「既判力」というやつがないんです

(既判力:一度 裁判して確定してしまえば その内容を改めて争うことはできないということ)

つまり 自分が借りたものではないので 自分に対する負債は存しないと主張して

債務不存在確認訴訟という形で 争うことができるんです

ということで

債権者に対しては 同訴訟で争う予定ですとお伝えしたら

今回は 各種事情を考慮して 特別に 解決金(ごくわずかです)で和解に応じるとのことでしたので

訴訟コストを考えると 格安でしたので クライアントの意向もあり

無事 和解により 解決となりました。

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支払督促は 債務名義ではありますが

既判力はないので 同内容につき改めて争うことはできますので

安易に諦めることは おススメしません。

長期間放置している 借金があるという方 早めの相談をおススメします。

放置していても ブラックリストから消えることは ありませんよ。

(2017年12月22日の記事です)

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