対セゾン過払い金裁判(福岡簡裁)

2017年11月24日の記事です

今週 過払い金返還の裁判で 福岡簡裁に行ってきました

今まで 福岡簡裁には 何度かこうやって仕事でいってます

過払い金の裁判をするにあたって どこの裁判所でするかという 管轄の問題がでてきます

訴額によって 地裁なのか簡裁なのかという 事物管轄の問題もありますが

鹿児島でするのか 福岡でするのかというのは 土地管轄の問題になります

それで どこの土地に管轄があるかというと

①まずは 原則である 被告の本店を管轄する 東京簡裁

②次いで 原告である クライアントの住まいの本拠地を管轄する裁判所

ということになり

当事務所のクライアントは そのほとんどが鹿児島県内在住の方なので

鹿児島県内にある裁判所が管轄となることが ほとんどとなるわけです

そんな中

親族の方のご紹介とか 出張でしょっちゅう鹿児島にくるとかの理由で

遠方のにお住まいの方から ご依頼をいただくことがあります

そんな時 今般のような 遠方で裁判ということになるわけです

今まで 新潟・愛知・大阪・福岡等に裁判しにいったことがあります

本来は 地元の方にご依頼して頂いた方が良いのですが

この事務所に依頼した方が良いですよと 無責任なことも言えなかったりして

お受けさせていただくこともあります

しかし 最近は どこのクレジットカード会社も

一回払い取引は 個別に時効にかかるとの主張をしてきますので

個別か一連かで裁判することに なることが多いですね

鹿児島カードの マンスリークリアは個別に時効という裁判例が

とても悪い方向に働いてしまっています

PS

その鹿児島カード案件も 何件かあるので

とても悩ましいところです

(2017年11月24日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

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