2017年11月06日の記事です
当職が 債務整理関係の事案に 関与するようになって
10年ほどですが
今まで 300件超の自己破産の申立てに 関与してきて
取り下げをしたことが1度だけありました
それは 遺産分割未了の相続財産につき 管財事件にて処理することを
どうしても困るということと 収支が改善し 管財費用を積み立てることができるのであれば
任意整理ができるような事情があったもとのものでした
ところが 今般 初めて
自己破産申立て後 支払い不能の事実に疑義があるとの指摘を受けた事案がありました
確かに 債権者は1社 月々の返済額もそこまで多額ではない
しかし 明らかに 申立て人は 返済を継続していくのは不可能
されど 裁判所としては 疑義ありと言わざるをえないとのこと
釈然としませんでしたが クライアントの方と相談し
一旦取り下げを行い 小規模個人再生の申立てを行い 無事開始決定となりました
(債権者1社ですので 小規模か給与取得者かは 申立て前に慎重に判断すべきです)
相変わらず 自己破産 個人再生のご依頼数は 減ることはありません
借金の問題は 専門家に相談すれば
何らかの道筋が見えると思います
1人悩まず 一度専門家に相談することをおススメします
PS
申立て後の取り下げではないですが
個人再生認可決定後
再生計画通りの返済をすることができなくなり
自己破産申立てという案件は ちょこちょこあります
さすがに 個人再生の申立 自己破産の申立て 両方関与という事案は ないですが
(2017年11月06日の記事です)
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