支払督促が送達不奏功となってしまったときは

2017年03月27日の記事です

裁判所の手続きで 支払督促という手続きがあります

これは 簡易裁判所の書記官が 簡単な貸金事件等については

証拠を精査することなく その文字通り 相手方に支払うよう督促してくれる手続きです

この手続きの 大きなメリットは 相手方に支払督促が送達され

2週間以内に異議がなされなければ

仮執行宣言付き支払督促というのが得られ 強制執行手続きができるようになる

債務名義というものが 得られるという点です

しかし 訴訟と同じで その効果を得るためには

支払督促が 相手方に送達されなければなりません

そして この手続きの デメリットというか 注意しなければいけないのが

公示送達によることはできないということです

つまり 調査しても 行方が分からない相手に対してはできないということです

調査して そこいることが分かれば 附郵便送達はOKです

そのことも踏まえて 法的手続きにでるときは

どの手続きによるべきか 検討すべきです

今般 ご自身で 支払督促の申立てをしたが

宛て所に尋ねあたらず 送達不奏功となってしまい

以後は代理人として まずは現地調査をして欲しいとのことで

調査に行ってきたのですが 今回は残念ながら

送達先が 相手方の生活の本拠となっていることが確認できませんでした

訴訟であれば なら 公示送達に申出をしましょうかとなるのですが

支払督促の場合 上記の通りですので

支払督促は取り下げ 改めて 訴訟提起しないといけません

で その後 公示送達の申出となります

ちなみに 少額訴訟でも 公示送達は だめですし

調停であれば 申立てする意味がなくなりますので ご注意を

(話し合いなのに 送達できず 相手方が来ないのであれば意味がない)

(2017年03月27日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください