2017年03月27日の記事です
裁判所の手続きで 支払督促という手続きがあります
これは 簡易裁判所の書記官が 簡単な貸金事件等については
証拠を精査することなく その文字通り 相手方に支払うよう督促してくれる手続きです
この手続きの 大きなメリットは 相手方に支払督促が送達され
2週間以内に異議がなされなければ
仮執行宣言付き支払督促というのが得られ 強制執行手続きができるようになる
債務名義というものが 得られるという点です
しかし 訴訟と同じで その効果を得るためには
支払督促が 相手方に送達されなければなりません
そして この手続きの デメリットというか 注意しなければいけないのが
公示送達によることはできないということです
つまり 調査しても 行方が分からない相手に対してはできないということです
調査して そこいることが分かれば 附郵便送達はOKです
そのことも踏まえて 法的手続きにでるときは
どの手続きによるべきか 検討すべきです
今般 ご自身で 支払督促の申立てをしたが
宛て所に尋ねあたらず 送達不奏功となってしまい
以後は代理人として まずは現地調査をして欲しいとのことで
調査に行ってきたのですが 今回は残念ながら
送達先が 相手方の生活の本拠となっていることが確認できませんでした
訴訟であれば なら 公示送達に申出をしましょうかとなるのですが
支払督促の場合 上記の通りですので
支払督促は取り下げ 改めて 訴訟提起しないといけません
で その後 公示送達の申出となります
ちなみに 少額訴訟でも 公示送達は だめですし
調停であれば 申立てする意味がなくなりますので ご注意を
(話し合いなのに 送達できず 相手方が来ないのであれば意味がない)
(2017年03月27日の記事です)
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