2016年08月01日の記事です
貸金等の回収は 裁判をして判決を得ても
その後に任意の支払いが無い場合 ここからが本番といったことになります
強制執行による回収に入っていくことになります
司法書士の代理権は 簡易裁判所の事件かつ紛争の価額140万以下の事件に
限られますので
通常の強制執行事件の管轄である 地方裁判所事件においては
書類作成という形で携わることになり 実際に当方が差押債権の取り立てに行くということは
ありません
ご本人さんに必要書類を お伝えして ご本人さんにお願いしております
しかし 今回の事件は 少額訴訟という制度を使って判決を取得し
強制執行事件の特例である 簡易裁判所でできる 少額訴訟債権執行制度による
差押を行いました
この手法であれば 司法書士にも代理権が認められます
ということで 差押をおこなったゆうちょ銀行の預金債権の取り立てに行ってきました
今まで さんざん差押事件は行ってきましたが
自身で 取り立てに行ったのは初めてで
本日 取り立てを行った分が為替で届きました
なかなか新鮮な体験でした
債権回収でお困りの方は
一度 ご相談ください
(2016年08月01日の記事です)