やっぱりなるときはなるんです管財事件(自己破産申立)

2015年10月20日の記事です

最近 管財事件になることないな

4月に 鹿児島地裁の破産部の裁判官も書記官も 変わってから

方針が だいぶ緩くなったのかな

係属しまくっていた管財事件も 立て続けに免責が出たし

ひょっとして 今回も あわよくばと思って 申し立てした事件があったのですが

(従前の基準でいけば まぁー 90%管財って事件です)

最初に2万円の保管金提出書 そして 20万円の 保管金提出書が 送られてきました

この管財費用を捻出できてしまうというところも おおきかったのですが

また 管財事件です

(これから債務者審尋ですので 正式に決まったわけではないですが ほぼ決まりです)

しかーし

もう1件 川内支部の案件で 管財か 同時廃止かで 揺れてる事件があるのですが

こっちは 今のところ 同時廃止の可能性が濃厚です

(この事件 以前の鹿児島本庁の基準だったら 100%管財というような 案件です)

管財費用捻出が 困難というのが かなり影響しているのですが

この間まで 鹿児島本庁では 分割で積み立てさしてでも 管財事件にしてました

配当財産があるような方は ここ最近はないです

当事務所で 管財事件になっている方は すべて観察調査型です

(管財人となった 弁護士さんが 問題となるべきことはないかを

調査するんですね)

申し立て前に ある程度 管財事件になるならないは ある程度見込みは立ちますが

実際どうなるかは 個別事案に対する裁判官の判断ですので

申し立ててみないとわからないのです

ただ 管財事件濃厚の方には 管財費用の捻出方法をあらかじめ検討しておいてもらうよう

お願いしています

(生活保護受給者の方以外は 管財費用の援助は 法テラスは 原則してくれません)

(2015年10月20日の記事です)

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください