困っている被告の力になりたかった(加治木簡易裁判所にて)

2015年08月26日の記事です

今日 加治木簡易裁判所で

対SMBC レイク アイフル YJの過払い金返還の裁判でした

このうち YJを除く会社とは ほぼ請求額満額で和解

YJ ほぼ満額で和解決済依頼中と

当方の事件は 無事解決予定なのですが

私の事件の 前の事件を傍聴していたのですが

なんだか 業者からの 時効期間経過後の請求で

時効完成後に 被告が支払う旨の意思表示をしたらしく

それによって 時効が使えなくなるのか?が争点になっている模様

傍聴席には 私一人

原告側も来ているらしいが

裁判所が 被告と話をする間 外に出させているみたい

途中で 私の事件の時間が来たので

一事 審理は中断となったのですが

このような事件こそ 私に依頼してもらえればと

よっぽど 帰りに名刺を渡そうかと思ったのですが

裁判所という場所もあって 自粛しました

詳細は わかりかねますが

一般的に 時効期間経過後に 支払う旨の意思を表示しただけで

直ちに 時効援用権を 喪失するなんてことはないです

援用権の喪失が妥当かどうか

信義則の問題になるんです

時効期間経過前の 時効中断原因である債務承認とは

違うのです

きちんと そこらへんのことを裁判所にいえることができれば

いいのですが

やはり 専門家でないと なかなか難しい様子でした

払わなくてよくなる可能性のあるものが 目の前で

払わざる負えなくなるのを見て

なんとか 力になれないものかと 思った次第でした

このように 被告事件も

事案によっては 請求棄却に持っていける事件もあります

是非 当事務所にご相談を

法テラスも使えますし

(2015年08月26日の記事です)

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