抵当権にするか根抵当権にするか(個人間取引)

2015年06月10日の記事です

個人間で 大きなお金の貸し借りをするにあたって

担保として 不動産を提供するということで

その登記手続きを 依頼して下さるケースがあります

その際に 担保権を設定するにあたって

抵当権ですか? 根抵当権ですか?と

お聞きしますと

何が違うんですか?と まぁ ほとんどの方がおっしゃります

既に 設定物件に 抵当権と根抵当権が付いている方も

おっしゃります

(業者である 金融機関・信販会社・消費者金融・保証会社等は

詳しい説明はしないのでしょう)

設定する際の 手続きは いずれも似たようなもので

登録免許税も いずれも基準価格(これが違いますが)の0.4%です

しかし その担保する債権の範囲が全く異なります

また 担保権が消滅するかどうかについても 全く異なってきます

簡単に言えば 抵当権というのは個別の債権を担保するものです

例えば 1個の住宅ローン債権 1個の個人的な1回の借入債権 保証人の求償債権等です

したがって その債権が返済によって消滅すれば 当然 抵当権も消滅します

効果がなくなった 抵当権の抹消の手続きは 法務局に申請しなければなりませんが

法的効果は 消滅することによって 当然なくなります

これに対して

根抵当権は 枠を担保するもので 極度額という一定の金額の範囲内での

例えば お金の貸し借り 手形取引 小切手取引等の

一定の範囲内の取引を 担保するもので

仮に 取引が一旦なくなっても また 取引が再開すれば その取引も担保します

つまり 債権の消滅 即 根抵当権の消滅とは ならないということです

抹消するには 改めて 根抵当権者との間で 解除等の手続きを行う必要があります

ということで

個人から お金を借りるにあたって

不動産を担保にしようとか 担保に差し出すよう言われている方は

一度 ご相談下さい

登記し終わった後では 手遅れのケースもありますので

(2015年06月10日の記事です)

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