2014年07月23日の記事です。
鹿児島地方裁判所に継続していたアイフル控訴審判決がでました。
結果は、アイフルの控訴棄却。借主側の請求を全て認めるということです。
最近は、期限の利益喪失の論点が微妙なとこですが、本件については約定返済日の立証がないでばっさりでした。
現在、1審継続中で、同様の論点で争っているものが数件ありますが、今後も同様に、簡単にいけるものではないと思われます。
アイフル曰く、最高裁で7月末に同論点につき判決がでるらしいので、下級審で判断が分かれている現状からすれば注目です。
(アイフルの言ってることがホントなら・・・ですが)