管轄外本店移転:登記すべき事項の記載簡略化

2018年08月22日の記事です

法人のクライアントの方から 現在の本店を他県へと移したいという

標記の管轄外本店移転のご依頼を受けることがちょこちょこあるのですが

その際の注意点として 代表者変更・商号変更を伴う際の旧管轄への

印鑑届の提出等については以前 ここに書きましたが

今回は 先例(裁判でいうとこの判例 取り扱いを決めているもの)変更によって

移転先管轄へ提出分の

登記すべき事項という 申請する内容を記載したもの記載方法が楽になりましたよ

ということをお伝えします。

以前は 従前の法人情報をつらつら全部書かないといけなかったのが

本店移転した旨及びその年月日だけの記載でよくなったのです。

当然と言えば 当然でしょう

オンラインで簡単に確認できる情報を敢えてまた 書かせていた今までがおかしいのですが

そんなおかしい決まりでも 「いや 決まってますから」というのがお役所的回答

登記の仕事をさせていただいていると 登記官と そのような辟易する問答をすることも多々あります

まぁ 今回の先例は 少しサービスを受ける申請者にやさしい良い内容でした

・・・・

株主リストを付けろ等という

全く優しくない かつ 意味不明な改正も多々ありますが

(2018年08月22日の記事です)

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