不動産の名義変更:社長から会社へ~注意点

2018年04月04日の記事です

法人代表者の方 俗に言う社長さんから

今自分の個人名義になっている不動産を 会社名義に変更したいとの相談を受けることがたまにあります

固定資産税対策 事業承継対策等 事情は様々ですが

先日 ご依頼があり 無事手続きが完了しましたので その際の注意点は下記の通りです

①名義変更の原因を決める際には 税理士さんを入れて 慎重に

名義変更するには「売買」「代物弁済」「贈与」「譲渡担保」「現物出資」等

その原因を決めなくてはならず

その原因によって課税されるであろう税金(贈与税・不動産取得税・譲渡所得税等)に大きく影響してきます

ここは とても重要で安易に決めてはいけません

②原因によっては利益相反取引に該当する

「売買」「代物弁済」等の原因であれば 社長と会社の利益が相反するので

「利益相反取引」というやつになるので 会社の株主総会とか取締役会の承認が必要で

その議事録を添付する必要があります(押印されている印鑑につき 印鑑証明書もつけましょう)

③原因が売買の場合 議事録には売買代金を記載する必要があるのか?

今般の名義変更は「売買」で行ったのですが

議事録に 売買代金までいれるかどうか悩みましたが

(調べたのですが 明確に売買代金まで入れないとダメとか

入れなくてもいいよ という先例等はみつかりませんでした)

補正が入るとメンドクサイので クライアントと相談して 入れることにしました

個人的には 入れなくてもいいと思うのですが

(利益相反取引をすることについて 会社が承認していることがわかればいいのであり

売買代金の特定が必須ではないのでは・・・)

・・・・・・・・・・

以上です

PS

しかし 登録免許税って 高いですよね

なんとかならないものでしょうか。。。

(2018年04月04日の記事です)

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