登録免許税の算定基礎となる不動産価格を証するものとは?

2015年04月16日の記事です

昨日に 引きつついて 登録免許税からみのお話

登録免許税の算定基礎が 不動産価格の場合

その不動産価格を証明する書面を 名義変更の申請の際に

併せて提出しなければなりません

通常は 固定資産の評価証明書を添付します(役所の資産税課で取得します)

なお この評価を証する書面

司法書士であれば 鹿児島地方法務局本局であれば 法務局で取得できます

(以前 久方ぶりに 自分で法務局に行って 評価を貰おうと思ったら

窓口の人が 司法書士じゃないと思ったらしく そんなのだせないと言われて

びっくりしたことがありました

評価をもらえる制度がなくなったのかと思ったのです)

そんなこんなで 通常は登記用に 評価を取得してそれを添付するのですが

相続などの場合 相続対象財産の把握のために 名寄せ台帳の写しを取得することがあるのですが

これをその評価を証するものとして 添付してもよいものか?ということなんですが

法務局の回答は いいっすよそれでということでした(これは 鹿屋管轄の回答です)

鹿児島本庁だと 評価は簡単に取得できるので 逡巡しないですが

地方の管轄だと 評価を取得するのも結構 手間がかかるのです

そこで 今回 聞いてみたらOKということでした

今まで 登記申請時に 評価を証するものとして 名寄せ台帳の写しをつけたことはありませんでした

へぇ~ いいんだということを 合格して10年 はじめて知りました

いつまでも学びの道は 続きます

(2015年04月16日の記事です)

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