2015年02月27日の記事です
株式会社等の法人役員には 任期があります
任期が来たら 再任・改選等を行わなければなりません
そして その内容を登記申請し 法人登記簿に反映させなければなりません
この登記申請の際に 住民票をつけることはありませんでした
一定の場合には 印鑑証明書をつけることはありましたが
それが 今回の改正により 原則住民票を付けなければいけなくなりました
今までは存在しない人を 役員として登記することも簡単にできたわけで
それが犯罪などに利用されていた等のことから 今回の改正となったようです
是非 ご注意を
(2015年02月27日の記事です)