法定相続分の計算に注意(昭和23年1月1日乃至昭和55年12月31日)

2015年12月15日の記事です

タイトルの期間に 相続が発生している場合

つまり 被相続人にあたる登記の名義人等がなくなっている場合

相続人として 配偶者の方がなるのは 現行と変わらないのですが

相続分の割合が 現行と異なるので 注意が必要です

第1順位である 子ら直系卑属とであれば 子らが3分の2 配偶者は3分の1

第2順位である 親ら直系尊属とであれば 親らが2分の1 配偶者は2分の1

第3順位である 兄弟姉妹とであれば 兄弟姉妹が3分の1 配偶者は3分の2

となります

すべて 現行より 配偶者の相続分が 現行より少なくなっております

この時より 配偶者の方の保護を 重んじようということで

法改正が 行われたらしいです

遺産分割等で 数次相続による 中間省略登記を行う際には さして気を付ける必要はないですが

先日 ここで書いた 代位による相続登記を入れる際には

その都度 相続分を計算して 最終的な持分共有者全員からの全部移転となりますので

このようなときには 中間の相続人の方などの 相続分の計算にも気を付けましょう

(2015年12月15日の記事です)

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