相続の根拠とは何か

2015年03月18日の記事です。

相続とは、自然人の財産法上の地位や権利義務を特定の者に継承させることです。
ここでは、相続という概念がどのような根拠から生まれたのかをご紹介致します。

●生活保障として

私有財産制は資本主義社会の基礎となっているものであり、日本でも私有財産制度がとられています。
そのため、自然人が死亡したことで所有者を失った財産は直ちに国庫に収納されるのではなく、その財産に依拠して生活してきた者に委ねるのが望ましいと考えられています。これによって被相続人の配偶者や子などの生活基盤が保障されているのです。

●取引の安全保障として

国民の生活は「取引」によって成り立っているといえます。仕事をして会社からお給料をいただくのも「労働力取引」という取引の一つです。相続は取引の安全保障という意味でも、その役割を果たしています。
例えば、取引の当事者が死亡したことで残された債務・債権が消滅すると、取引の相手方は「死亡」という偶然的な事情によって不測の損害を被ります。これを未然に防ぐためにも、相続という概念が重要なのです。

●相続人の潜在的持分の顕在化

相続は、被相続人の財産に潜在している家族の持分を顕在化する役割を果たしています。
例えば、被相続人が所有する財産の中には、被相続人名義の財産がいくつもあります。
しかし、いくら被相続人名義の財産でも、様々な家族の協力により形成されているのが通常です。

そのため、被相続人の意思だけを尊重し相続を行ってしまうと、財産形成に貢献してきた相続人が損害を被ることがあります。相続では、相続人の潜在的持分の顕在化を図り、相続人の生活を保障しています。例としては、遺留分に関する規定(902条但書など)が挙げられます。これらの根拠から、
相続は被相続人の意思を尊重すると同時に、相続人の生活も保障していると推察できます。

●法定相続分について

上記のように、様々な目的がある相続の制度。被相続人との関係によって取り分が違い、取り分については「法定相続分」という、民法で取り決められています。
配偶者は常に法定相続分があります。例えば、相続人が配偶者のみ場合は100%配偶者が相続人となります。
子と配偶者が相続人の場合、子が1/2、配偶者も1/2となり、子が複数人いる場合は子の取り分1/2から、さらに人数分均等に分割されます。
取り決められているとはいえ、必ずしも法定相続分で分割する必要はなく、話し合い等で相続人が合意しない場合の目安として使われています。

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(2015年03月18日の記事です)

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