2017年02月14日の記事です
親御さんが亡くなったあと 金融機関から督促状が届いたら
放置してはいけません
借金も相続財産ですので 相続人に支払い義務が発生します
預貯金や不動産など プラスの相続財産があれば別ですが
マイナスの財産しかなかった場合 相続放棄をしないといけません
ただし 相続放棄ができる期間は限られています
相続の開始があったことを知った日から 3ヶ月以内です
放置していても 何もいいことはありません
知らなかった では済まないので 気をつけましょう
なお 負債状況を調べたら 過払い状態だった場合
相続人からの過払い請求も可能です
(2017年02月14日の記事です)
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