2016年04月12日の記事です
本日 鹿児島簡易裁判所で 対クレディセゾン 及び対YJカードの裁判で
鹿児島簡易裁判所に 行ってきました
当方の 過払い金事件は セゾンは無事解決 YJも次回期日までに和解成立予定で
無事完了予定なのですが
この時期は 新入社員らしき方を従えて裁判に来てらっしゃる
日本学生支援機構の方に 裁判所でお会いすることがあります
実際 今日もそうだったのですが
標題である 奨学金の債務整理 特に任意交渉による解決は とても難しいです
日本学生支援機構もそうですが
他に 信用保証協会とか 政策金融公庫などの 政府系金融機関に言えることですが
融通がききづらく 任意交渉による返済条件の大幅な軽減は期待できません
(それでも 任意整理したことは ありますが)
となると 個人再生 自己破産等の 法的整理をとなるのですが
ここで 保証人の存在がハードルとなってきます
奨学金の場合 複数名の方が 保証人になっているケースがほとんどです
で 法的整理の効果は 保証人が負担している保証債務には及ばないんですね
ということで
解決策はときかれれば 法的整理しかないですが
保証人の方に多くの負担をかけることになりますが よろしいですか
ということになってしまいます
(破産債権にあげることは ままあります)
お悩みの方 一度ご相談ください
(2016年04月12日の記事です)