鹿児島県在住でプロミス・三洋信販への過払金返還請求手続きをお考えの方へ(鹿児島中央駅から徒歩2分)

鹿児島県在住のSMBC(プロミス・三洋信販)の過払金返還請求手続きをお考えの方へ

一時期の過払金ブームも去り、件数が減ったとはいえ、未だ返済継続中の方、または直近に完済された方などから、過払金返還請求の手続きを依頼されることはまだまだ多いです。

その中でも大手にあたるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社。

TVCMでもおなじみの旧プロミスです。

また旧三洋信販を吸収合併してますので、三洋信販利用分の過払金返還請求も同社に行うことになります。


当事務所の過払金回収実績は、鹿児島県随一。

同社に対する過払金裁判提訴件数も、鹿児島県随一。

安易な和解には応じません。

だからこそさまざまなSMBCの計算方法に対する主張にも対応することが可能です。

ほぼ全論点に付き、訴訟で争った経験があり、見込みも立ちやすい。


ただし、争点(計算方法についての主張)が厳しいものであれば、裁判所の判断に至り、厳しい結果となることもあります。

直近のSMBC(プロミス・三洋信販)の過払金回収動向

この記事は平成30年4月11日に書いたものです。同時点でのSMBC(プロミス・三洋信販)の過払金回収動向となります。


当事務所のSMBC(プロミス・三洋信販)に対する過払金回収案件は、ほぼ裁判案件となっています。

中には、クライアントの意向で裁判したくないということもあり、裁判せずに回収に至った事案もありますが。


ではなぜ裁判案件が多いのか?というと、裁判することによって回収できる過払金の金額が増えるから。

訴訟メリットが大きいからです。


裁判せずにSMBC(プロミス・三洋信販)から回収できる過払金の額は、少なくならざるを得ません。

相手方に有利な計算の8割程度となってしまいます。

SMBC(プロミス・三洋信販)の過払金の時効による消滅に注意!!

SMBC(プロミス・三洋信販)の過払金の回収手続きができる期間は、最後に払った日から10年。

それが過ぎると時効が成立し、回収することはできなくなります。


時効期間のカウントは厳密です。

1日でも経過していればアウト。

1日でも経過していなければまだいけます。


気を付けていただきたいのは、取引間の中に完済して、利用していない期間がある方。

取引再開時と完済時とを分けて計算することによって、分断時効となり、過払金の回収額がぐっと減ってしまうこともあります。


迷っている間も時効期間は進行します。

時効によって消滅してしまう前に、一度ご相談くださいませ。

中央駅一番街司法書士事務所

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