鹿児島県在住のSMBC(プロミス・三洋信販)の過払金返還請求手続きをお考えの方へ
一時期の過払金ブームも去り、件数が減ったとはいえ、未だ返済継続中の方、または直近に完済された方などから、過払金返還請求の手続きを依頼されることはまだまだ多いです。
その中でも大手にあたるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社。
TVCMでもおなじみの旧プロミスです。
また旧三洋信販を吸収合併してますので、三洋信販利用分の過払金返還請求も同社に行うことになります。
当事務所の過払金回収実績は、鹿児島県随一。
同社に対する過払金裁判提訴件数も、鹿児島県随一。
安易な和解には応じません。
だからこそさまざまなSMBCの計算方法に対する主張にも対応することが可能です。
ほぼ全論点に付き、訴訟で争った経験があり、見込みも立ちやすい。
ただし、争点(計算方法についての主張)が厳しいものであれば、裁判所の判断に至り、厳しい結果となることもあります。
直近のSMBC(プロミス・三洋信販)の過払金回収動向
この記事は平成30年4月11日に書いたものです。同時点でのSMBC(プロミス・三洋信販)の過払金回収動向となります。
当事務所のSMBC(プロミス・三洋信販)に対する過払金回収案件は、ほぼ裁判案件となっています。
中には、クライアントの意向で裁判したくないということもあり、裁判せずに回収に至った事案もありますが。
ではなぜ裁判案件が多いのか?というと、裁判することによって回収できる過払金の金額が増えるから。
訴訟メリットが大きいからです。
裁判せずにSMBC(プロミス・三洋信販)から回収できる過払金の額は、少なくならざるを得ません。
相手方に有利な計算の8割程度となってしまいます。
SMBC(プロミス・三洋信販)の過払金の時効による消滅に注意!!
SMBC(プロミス・三洋信販)の過払金の回収手続きができる期間は、最後に払った日から10年。
それが過ぎると時効が成立し、回収することはできなくなります。
時効期間のカウントは厳密です。
1日でも経過していればアウト。
1日でも経過していなければまだいけます。
気を付けていただきたいのは、取引間の中に完済して、利用していない期間がある方。
取引再開時と完済時とを分けて計算することによって、分断時効となり、過払金の回収額がぐっと減ってしまうこともあります。
迷っている間も時効期間は進行します。
時効によって消滅してしまう前に、一度ご相談くださいませ。
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