2017年06月13日の記事です
過払い金返還請求のご依頼をいただきますと
貸金業者への取引履歴の開示請求
取引履歴到着後 利息制限法に基づく引き直し計算
引き直し計算に基づき 貸金業者へ過払い金の返還請求の送付
同請求書に対する 貸金業者の回答
という流れに なるわけですが
この回答に納得 若しくは その回答+じゃっかんの上乗せ
で納得ということになれば これで和解
裁判による回収ということには ならないのですが
それでは到底納得できない となれば 裁判を
ということになるのですが
当事務所の 過払い金事件の報酬は
成功報酬となっており 裁判をしてもしなくでも
回収できた金額の20%で
裁判をしても お客様の負担割合が変わらないのが
(印紙代約1% 切手代5000円程度は嵩みますが)
裁判が多くなっている理由だと思います
裁判をすれば 結局 回収額は増えることになるので
報酬割合を変えずとも 報酬額は増えることになるので
それで十分との思いから
裁判をした場合でも 成功報酬の割合を変えることはしていないのが現状で
だからこそ 皆さん 躊躇せずに だったら 裁判をという風に 選択されるのだと思います
また 当事務所で裁判を選択していただければ
ご希望であれば
躊躇なく 判決による満額回収及び訴訟費用確定による実費回収まで させていただきます
(2017年06月13日の記事です)
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