当事務所の過払い金事件の裁判比率が多い理由

2017年06月13日の記事です

過払い金返還請求のご依頼をいただきますと

貸金業者への取引履歴の開示請求

取引履歴到着後 利息制限法に基づく引き直し計算

引き直し計算に基づき 貸金業者へ過払い金の返還請求の送付

同請求書に対する 貸金業者の回答

という流れに なるわけですが

この回答に納得 若しくは その回答+じゃっかんの上乗せ

で納得ということになれば これで和解

裁判による回収ということには ならないのですが

それでは到底納得できない となれば 裁判を

ということになるのですが

当事務所の 過払い金事件の報酬は

成功報酬となっており 裁判をしてもしなくでも

回収できた金額の20%で

裁判をしても お客様の負担割合が変わらないのが

(印紙代約1% 切手代5000円程度は嵩みますが)

裁判が多くなっている理由だと思います

裁判をすれば 結局 回収額は増えることになるので

報酬割合を変えずとも 報酬額は増えることになるので

それで十分との思いから

裁判をした場合でも 成功報酬の割合を変えることはしていないのが現状で

だからこそ 皆さん 躊躇せずに だったら 裁判をという風に 選択されるのだと思います

また 当事務所で裁判を選択していただければ

ご希望であれば

躊躇なく 判決による満額回収及び訴訟費用確定による実費回収まで させていただきます

(2017年06月13日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

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