2015年06月04日の記事です
過払い金の返還請求を行うと
必ず どの貸金業者も 減額の申し出をしてきます
この際 貸金業者との間で
過払い金にさらに利息をつける点(利息をつけることは裁判になっても負けるような取引の方は稀)
以外について 計算方法に 争いがない場合とします
相手の提案のベースになるのは
あくまで過払い金に利息を付けない計算によって発生している過払い金額です
裁判になったら 貸金業者は 負けるのは間違いないのですが 不思議です
その金額をベースに
比較的提示条件が 良い
大手消費者金融である プロミス・レイクが 8割から9割くらい
良くもなく悪くもなくのアコムが 7割くらい
大手で条件提示が悪い代表格 アイフル及びCFJが 5割くらい
ローカル業者になってくると しんわ・レンツ・キャネットはいずれも2割から1割くらい
続いて 信販系ですが
信販系で 比較的条件が良い
シティックスカード及び楽天カードが 9割くらい
セディナ(旧OMC等)・YJ(旧国内信販等)・ニッセンジーイー等の大多数が 7割くらい
といった 感じでの 初回提示をしてくることが多いです
これに対して すんなり和解することは
当事務所では ほとんどありません
当然 依頼者の方が もうそれで和解でOK 何もしなくも良いというケースも稀にあるので
その時は そのまま和解します
裁判まではしなくでも 金額は増やしてほしいとの要望を受け 再交渉を行うか
本人さんの希望額を確認 貸金業者に提示し 任意での解決は無理と判断したら
裁判に移っていくの いずれかになることが多いです
過払い金は 一度和解してしまうと 減額分は放棄したことになり
回収することは ほぼ不可能になってしまいます
どの程度で 良しとするかは 慎重に判断して頂ければと思います
PS
回収金額が 増えることによって 困ることは無いと思いますが
裁判をすれば その分 弱冠 回収するまでの期間は 伸びることもありますので
全て 全額回収に向けて 裁判しかしないというのは
依頼者の方にも 様々な事情がおありでしょうから
個人的には 違うと思ってます
助言・提言は私から行いますが
最終的に満足したと思われるかどうかは 依頼者の方次第ですので
1円でも多くの回収が目的ではなく
依頼者の方の満足が どのような事件でも 目的だと思っています
(2015年06月04日の記事です)