2015年06月03日の記事です
本日 過払い金返還の裁判 1回目が
鹿児島簡易裁判所で あったのですが
民事の裁判というのは 原告が裁判所に 訴状という書類を提出することによって
はじまり
それに対して 被告から答弁書という 反論書が 1回目の期日までに提出されることによって
双方の言い分がでそろうことによって 具体的な審理に入るのですが
なんと 本日の裁判の被告であった ユー・エス・エス(旧新洋信販)は
答弁書さえ 出してきませんでした
つまり 裁判は即日終結 こちらの主張を全て認めたという扱いになります
過払い金の裁判というのは 特に貸金業者側と計算方法等の争いがなくとも
業者は 判決をとられたくないので 答弁書はまず だしてきます
答弁書を出してこないのは かなり稀なケースなんです
無いわけではなく
うっかり提出忘れ(以前 日本プラムがありました)とか
今回みたいに 相手が判決を意に介さない場合(他に 米日信販とか)に
業者は 答弁書を提出しないことがあります
こんな業者に対しては なんとか強制執行を奏功したいものです
(2015年06月03日の記事です)