JAの抵当権抹消記載例(鹿児島の農協)~相続登記の後~

2018年06月13日の記事です

ここで良く書いてるのですが

相続による名義変更をお受けした際に 登記簿をみたら

昔の抵当権がそのままになっていて

ついでにその抵当権を抹消するということはよ~くあるのですが

当該抵当権者である金融機関等が統廃合をくりかえしていて

現在は別法人になっているということもよ~くあります

ということで

今般 そんな 鹿児島の農協(鹿児島みらい)の場合

(登記簿上は鹿児島中央)

申請書への記載はどう書くかというと

「義務者(被合併法人 鹿児島中央農業協同組合)

本店住所を書いて

上記承継法人 兼 被合併法人 かごしま中央農業協同組合

本店住所を書いて

上記承継法人 かごしまみらい農業協同組合(法人番号:::)代表理事 何某」

となり

上記承継の事実を証する 閉鎖登記簿が添付書類として必要になります

なお 今般は 承継前に抵当権の消滅原因が生じておりましたが

承継後に消滅原因が生じておれば

合併を理由とした 抵当権移転が必要になっちゃいます

・・・・・・・

上記のような実態上消滅している担保権は

はやめにお消しすることをおススメします

お心当たりのある方は 一度ご相談くださいませ

(2018年06月13日の記事です)

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