2018年06月13日の記事です
ここで良く書いてるのですが
相続による名義変更をお受けした際に 登記簿をみたら
昔の抵当権がそのままになっていて
ついでにその抵当権を抹消するということはよ~くあるのですが
当該抵当権者である金融機関等が統廃合をくりかえしていて
現在は別法人になっているということもよ~くあります
ということで
今般 そんな 鹿児島の農協(鹿児島みらい)の場合
(登記簿上は鹿児島中央)
申請書への記載はどう書くかというと
「義務者(被合併法人 鹿児島中央農業協同組合)
本店住所を書いて
上記承継法人 兼 被合併法人 かごしま中央農業協同組合
本店住所を書いて
上記承継法人 かごしまみらい農業協同組合(法人番号:::)代表理事 何某」
となり
上記承継の事実を証する 閉鎖登記簿が添付書類として必要になります
なお 今般は 承継前に抵当権の消滅原因が生じておりましたが
承継後に消滅原因が生じておれば
合併を理由とした 抵当権移転が必要になっちゃいます
・・・・・・・
上記のような実態上消滅している担保権は
はやめにお消しすることをおススメします
お心当たりのある方は 一度ご相談くださいませ
(2018年06月13日の記事です)
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