短絡的な思考でご自分で相続登記をしないで下さい

2018年02月15日の記事です

現在 当事務所で

住宅資金特別条項を使った小規模個人再生の準備を進めているクライアントの方

申立て準備中 清算価値に影響してきますので

相続財産は何がありますか?(以前から 相続財産がちょっとあるみたいな話は聞いていた)との問いに

そういえば 何か自分に名義変更したような気がするとの回答。。。

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調べてみると 当事務所に 再生の手続きを依頼する直前に

クライアントの方名義に相続による移転 入れてるじゃないですか

これとても困ります 清算価値がいっきに増えてしまいます

しかも売るに売れない不動産らしい 再建築不可物件で固定資産の評価だけ高い

売れたら相続人(ほかに相続人いるんです)で分ける予定だった

その旨遺産分割協議書等には書いてないらしい 贈与税課税されたらどうするんでしょう・・・

ほかの方でも ご自分で相続登記やって 道路持分だけ抜けているとか

小規模住宅宅地の特例が使えなくなって 相続税が課税されるとか

売却後 譲渡取得税の軽減が使えなくなるとか

確かに 法務局でいろいろ指導を受けて ご自分ですれば 専門家報酬は節約できるでしょうが

登記は一回入れるとその記載を完全に消せません

(抹消して効力は消せても アンダーラインがひかれてその記載は残ります)

名義変更後に生じる 法務面 税務面等の影響を総合的に考えずにしてしまうと

後悔することになっても 後の祭りです

(2018年02月15日の記事です)

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