登記原因が「遺産相続」となる時とは?

2017年09月07日の記事です

不動産の名義変更を 登記所に申請するには

原因が必要になります

例えば「年月日売買」「年月日贈与」「年月日相続」「年月日遺産分割」等等です

で この原因というのは記載方法が厳格に決まっておりまして

適当な風には記載できないわけです

こういった時には この原因という風に決まっておるわけです

そこで「年月日遺産相続」と記載すべきとなっているケースもありまして

これは 現行の民法上は存在しないのですが

旧民法時代には「家督相続」と「遺産相続」という別の相続の仕方があったのです

相続は 相続発生時の法律が適用されますので

長期間 名義変更していない方の 相続人の方への名義変更をする際には

ちょくちょく「家督相続」というのはあります

(これは 戸主の方が名義人のままになっているケースです)

が 「遺産相続」はあまりありません

(これは 戸主以外の方の相続制度で

戸主以外の方が名義人になることが少なかったからなのかもしれません)

今般 この「遺産相続」が適用になる 数次相続事案でしたが

遺産相続では 法定相続人の順位が現行とは異なることに注意すれば

(配偶者は 第2順位となります)

後は 現行と同じく 遺産分割などによって中間の相続人を一人とすれば

「年月日某(中間の相続人)遺産相続 年月日相続」と 原因を記載すれば

1件で申請可能です

相続発生時から 時間がたっている際には

適用となる相続制度が異なってきて

相続人が変わってきたり 相続分が変わってきたりしますので

気を付けましょう

・・・・・・・

相続は 放置すればするほど 手続きが煩雑化する可能性が高まります

なるべく早めに 手続きをされることをおススメします

(2017年09月07日の記事です)

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