2017年08月09日の記事です
故人がお亡くなりになられたことを契機に
相続手続きを ご依頼していただくことが 多いのですが
そこで 登記簿をみてみると 昔の抵当権がそのまま残っていることが多く見受けられます
これ そのままにしていても 自然消滅したり 法務局が勝手に消してくれることはありません
また 抵当権がついたままでは 売買を成立させることは困難でしょう
ということで 相続を原因とする所有権移転登記と併せて
抵当権の抹消手続もさせて頂くことが増えております
この際の 抵当権を抹消するために必要な書類の取り寄せなどの代行も
当事務所でさせていただいております
ただし これが簡単にできるのは 実際に抵当権の被担保となっている借金を完済している場合のみです
ほとんどのケースは 完済しているけれども 消し忘れているケースですが
なかには 個人が抵当権者になっており どこの誰だかわからない 所在も不明 生死も不明
なんてこともありますが これは簡単には消せませんので 悪しからず
消せないわけではないですが 相当程度の時間と費用負担が発生いたします
PS
しかし 相続事案を多数てがけていると
兄弟姉妹間等の相続人間の 確執をいやというほどみることになります
(調停・裁判・任意交渉・・・紛争の形態は様々ですが)
死人に口なしと言いますが 死後にできることは限られてきます
争族防止は 生前対策がどれだけできたかにかかってきますので
他人事とは思わず 生前対策に取り組むことをお勧めします
(2017年08月09日の記事です)
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