2015年03月09日の記事です
現在 一斉に相続放棄を手掛けている案件があるのですが
今日 裁判所から追加の戸籍の提出要請がありました
現在 兄弟姉妹の相続放棄の 申述中なのですが
祖父母の死亡の記載のある戸籍も出してくれとのことであります
被相続人の死亡時の年齢等によってもかわってくるのかもしれませんが
通常 この祖父母死亡の記載のある戸籍までだすことはあまりありません
確かに 直系尊属は父母が共に死亡若しくは相続放棄したら 祖父母が相続人になるんです
直系卑属とは違うのですよね
先般 お母さんの相続放棄は終わっており お父さんは亡くなってます
なお このお母さん80過ぎてるのですが それでも 提出を求められました
20歳になる前に生んでいれば 100歳にはなってません 生きてるかも…って思ったのでしょう
祖父母ですから4人の死亡記載のある戸籍が必要となります
注意すべきなのは 父母どちらかが相続放棄しただけでは 祖父母は相続人にはなりませんよ
父母で相続人になる人がいないときに 祖父母は相続人になります
直系卑属の 代襲相続やら 相続放棄の場合と混同しないようにしましょう
自戒の意をこめて・・・
(2015年03月09日の記事です)