2018年08月29日の記事です
貸金の回収 滞納家賃の回収 損害賠償金の回収等
お金の回収については 裁判所で判決をとったり 和解調書を作成した後も
頭を悩ますことが多いです
判決等が出たことによって その内容通り 払ってもらえれば良いのですが
現実そうでないケースも多々あるわけです
全く払わず 連絡も取れないとか
分割払いで訴訟上の和解をしても 途中で支払いが滞るとかあるわけです
となると 裁判所は取り立ててくれませんので
次の手段としては 差押え等の強制執行をすることを考えることになります
これが なかなか難しいわけなんですが
申立ての手続きが難しいわけではなく 現実的に回収することが難しいというか
例えば 預金差押であれば どこに残高のある預金口座があるかは わからないなかで
差押えすべき口座を 申立て時に指定しなければいけないわけなんです
で
今回 めぼしい口座に対して 差押えを行った案件があったのですが
相手方の口座は実際あったのですが 預金残高は数百円程度でした
しかも 金融機関からの回答書には先行して 他の債権者も差押え行っているとの記載がありました
ということは 相手方はほかにも未払い債務が多数ある可能性が高く
破産等されては 回収は不能に至るのではないかとの 憶測もたつわけです
であれば こういったことをしないといけないということも助言できるようになるわけです
ということで
当然 差押えが功を奏し 回収に至れば万々歳ですが
そうでなくとも 差押えをしてみて 改めて分かることもあるわけです
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貸金の回収・滞納家賃の回収にお悩みの方 一度ご相談くださいませ
(2018年08月29日の記事です)
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