認知症対策してますか?

2017年08月18日の記事です

相続関係のご依頼で いまだやはり最も多いのが

お亡くなりになった後の 相続を原因とする相続登記なのですが

これはあくまで手続的な側面が強く 法定相続分の縛りなどもあり

任意で話がまとまらなければ 調停 審判と解決すべき手順も決まっており

できることが限られてきます

そこで最近 徐々にではありますが

生前に何らかの相続対策を行いたいという ご相談が増えてきています

当事者たる被相続人本人が十分な判断能力がある時期だからこそ

争族対策として 多くの選択肢を提供することができます

お亡くなりになった後のケアとしては まずは遺言書作成・遺言執行者を選任

場合によっては 死後事務委任契約を締結

お亡くなりになる前に 認知症などを発症し 財産管理能力を喪失した場合に備えて

任意後見契約の締結 家族信託契約の締結 場合によっては見守り契約の締結等

ご提案することができます

皆さん お亡くなりなった後のことは考えて 遺言書までは作る方は多いですが

実際は 生前に判断能力を喪失し 法定後見となり 第三者が後見人として就任してしまうと

裁判所の監督下となってしまい

財産処分をすることのハードルがかなり高くなってしまったり

親族の意向を重視することができなくなってしまったりと

かなりの不都合が生じてしまいかねません

対策準備ができるのは そういった自体に陥る前だからこそできることです

自分だけは大丈夫とは思わず 保険に入るようなものだと思って

元気なうちに 何らかの準備をすることをおススメします

PS

こんなことを言うのも

自分が 複数人の法定後見人に就任してきたからこそであり

遺産分割等で 相続人間の紛争に 日々関与しているからです

こういったときに揉めるのは 財産額の多い少ないは関係ないです

多くても揉めないときは揉めません 少なくても揉めるときは揉めます

仕事で関与している自分でさえそう思うのですから

当事者の方の心労は 相当なものであると思われます

(2017年08月18日の記事です)

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