2015年05月12日の記事です
今般 答弁書の作成の依頼を受けさせていただきました
ところで 依頼者の方のもとに届いた訴状は
大阪簡易裁判所からです
原告の所在は 東京です
依頼者である被告の方の所在は 鹿児島です
裁判の対象となっている 係争物の価額は約300万円です
何故 原告被告のいずれの所在でもない 大阪で
しかも 簡易裁判所で ということになったかというと
それは 契約書などの裏面に 小さく書いてある
「合意管轄裁判所」条項が あったがためなんです
民事訴訟法11条は 同条項を定めることができるとしています
しかし 要件もあります
・第1審についてだけしか定められません
・書面で合意しないといけません(メール等の電子媒体でも可能)
・対象となる紛争を特定しなければいけません
裁判には管轄というのがあって どこでも勝手に訴え提起できるわけではありません
但し このような合意があれば その合意に基づいて提訴することができるわけです
これに対しては 移送申し立てという手段があるのですが
そのことについての説明は また今度
(2015年05月12日の記事です)