みなし株主総会とは(法人登記添付書類)?

2019年04月15日の記事です

法人設立以外の 法人登記手続きのご依頼

例えば 商号変更・目的変更・本店移転・役員変更・解散・増資等ですが

ご依頼いただく法人のほとんどが 株式会社もしくは有限会社です。

そして、法人登記手続きを行うにあたっては その決議を証するために

株主総会議事録を作成し(有限会社でも株主総会議事録になります)

法務局に提出する必要があります。

通常のご依頼では この株主総会議事録の作成を含めてのご依頼になることがほとんどです。

つまり、法人登記手続きに必要な書類作成一切を含むご依頼となるわけです。

(中には しっかりコンプライアンスが効いていて 登記手続きに利用しても

全く問題ないような 議事録を毎年作成されている法人さんもありますが)

で 今回はその株主総会議事録のイレギュラーバージョンの話です。

表題の通り 「みなし株主総会」ということなんですが

簡単に言えば 法律上定められている要件を満たせば

実際に株主総会を開催しなくても 書面決議等をもって

株主総会を開催して決議を経たものとみなすという規定があるんです(会社法319条①)。

しかし、この「みなし株主総会」の決議をもって 法人登記手続きを行う際には

やはり 通常の場合と同じように株主総会議事録を作成して 提出しなければなりません

(記載すべき事項は 通常の議事録の場合とは異なってきますが)

俗に言う「株主リスト」も必要です。

ということで 法人登記は各種書類作成・法的要件充足・手続き要件充足と

思った以上に めんどくさいですので

司法書士に ご依頼することをオススメします。

PS

よくみなさん 登記相談を法務局がやっているので

簡単に自分で登記手続きができると思っているようですが

もしそうであれば 司法書士なんて資格必要ありませんよね。

それなりに煩雑で専門知識が必要な手続きだからこそ

資格者じゃないと 業として行えないわけです。

PPS

かと言って 本人でもできるような簡単な登記手続きもあります。。。。

何度も法務局に足を運ぶ時間と覚悟があれば

是非 ご自身でチャレンジしてみることをオススメします。

所詮 手続きなので 時間と労力さえ割けば 絶対できないということはないでしょう。

(2019年04月15日の記事です)

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