管轄外の本店と支店を入れかえる登記を申請する際の注意点

2018年01月31日の記事です

最近あまり法人登記のことを 書いていなかったので

今日は 法人登記のことを

ご依頼のある法人登記といえば 株式会社及び合同会社等の設立が多いのですが

たまに DES(負債の資本組み入れ)とか

黄金株設定(事業承継の際に主に用います)とか

しょっちゅうはない ご依頼をいただきます

今回のご依頼内容は

①管轄外の本店と支店を入れかえる

②増資を行う

③会社代表者等の役員変更を行う

④商号及び目的・授権枠の変更を行う

という内容でした

無事完了したのですが

その際に 注意した点は 次のような感じです

①本店移転と支店移転は同時に行わない方がいい

(結局 支店所在地に本店移転後 支店をもと本店所在地に移転しました

それ以外はいっきにやっちゃいます)

②支店所在地への本店移転は可能

③印鑑提出代表者の変更を伴うので 旧本店所在地と新本店所在地両方に

印鑑届出書を提出

④支店での登記がからんでくるので 申請のやり方によって 登録免許税が変わってくる

等々です

ひとつひとつをみれば 簡単なんですが 同時にこれを申請するとなると

いろいろ考えました

司法書士試験の書式試験をやっているような感じでした

(私はこの書式試験(申請書等を実際に書く)が非常に得意でした

LECという予備校で 全国で唯1人の満点というのをとったこともあります)

。。。。。。。。。

ということで

法人登記を変更する予定があるという際には

一度 ご相談いただければ幸いです

ご自分でやられるより 専門家に依頼した方が

時間及び労力を考えると お得だと思いますよ

(2018年01月31日の記事です)

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