旧国民金融公庫名義の抵当権抹消手続

2017年05月23日の記事です

国民金融公庫は 国民生活金融公庫となり

その後現在 株式会社日本政策金融公庫と なっています

で 登記簿上 国民金融公庫となっている 抵当権を抹消するにあたっては

上記 経過を反映させる 抵当権移転登記というものをしなくてはなりません

その際の原因の記載は

「平成20年10月1日株式会社日本政策金融公庫法附則第15条1項による承継」

権利承継者の記載として

「(被承継者 国民金融公庫)東京都千代田区大手町一丁目9番4号 株式会社日本政策金融公庫」

となります

それ以外の ポイントとしては

1.登録免許税は 株式会社日本政策金融公庫法附則第31条第1項により非課税

2.上記の通り 国民金融公庫から 直接 政策金融公庫へ 移転ができる

3.登記原因証明情報及び本店移転を証する変更証明書なども 添付省略可能

4.移転手続きについての 司法書士報酬は 政策金融公庫に請求

等でしょうか

ということで そこそこめんどくさいので

ご自分でされることを検討されている方

司法書士に依頼した方が 費用対効果考えても いいと思いますよ。

(2017年05月23日の記事です)

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