相続人が台湾在住の場合(不動産の名義変更手続)

2015年07月24日の記事です

現在の 不動産の名義人が お亡くなりになったので

相続人の名義へと変更したい

しかし 相続人のなかに 台湾在住の方がいる場合

通常の 相続を原因とする 名義変更の際に

必要な書類である 印鑑証明書及び住民票が取得できません

そこで これに代わる書類が 必要になるんです

それは

・住民票の替わりに「在留証明書」

・印鑑証明書の替わりに「署名証明書」

今回はいずれも「公益財団法人交流協会 台北事務所」発行のものを添付しました

申請前に インターネットで調べていいたら

上記の書面に さらに認証が必要等の記載がありましたが

それは不要です

同書面をそのまま 添付して 問題なく無事登記完了しました

今回のように イレギュラーな登記の ご相談 お待ちしております

PS

台湾への 郵便物の送付はそんな高くないですが

(日本の郵政システムの適用のため)

台湾からの 返送の郵送料は高いんですよね

(日本で返信用の手数料を用意した場合です

為替変動のような 影響が生じるんです)

確か 3000円くらいかかりました(びっくりです)

(2015年07月24日の記事です)

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