登録免許税の計算に注意②(建物の場合)

2015年06月30日の記事です

不動産の名義変更を 法務局に申請するには

登録免許税という 国税を納付しなければなりません

一般的には 申請書に 収入印紙を貼付して納付するのですが

この 登録免許税の金額というのは

名義変更を申請する側で 計算する必要があります

(多かったり 少なかったしたら 電話がくるので

最初から 法務局が計算して教えて下さいよって思うのですが

これは 司法書士の言うことではないです)

免許税自体の計算が 煩雑な 共有物分割などもあるのですが

そのまえに 建物価格自体にも 気を付けなければならない場合もあります

例えば 増築をしていて その増築登記はされていないが

課税はされているケース

又は その逆 最近になって 昔の増築分の登記をしたが

その増築分について 課税されていないケース 等です

今日あったのが

登記簿上の 床面積は 104.15㎡

課税の評価証明書は 98.18㎡ と 27.92㎡で別々の評価で 出ています

この二つは 評価の構造が別ですので

なるほど 増築分が 未登記なわけね って推測がつくんです

このような場合は 増築分を除いた 98.18㎡の評価額だけを

登録免許税の算定基礎として 免許税を計算します

これでも 登記簿上と床面積が異なるので

事前に 法務局の確認をとった上でということになりますが

なお 逆の場合は

法務局の出している計算表に基づいて

増築後の経過年数・構造・種類等を加味して

自分で 建物価格を計算しなければなりません

登録免許税の計算には 気をつけて下さいね

(2015年06月30日の記事です)

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