自己破産はどうしてもしたくない借金でお悩みのあなたへ
最初のキャシング・借金の理由は些細なものだった。
クレジットカードを作って、ポイントも付くので安易にショッピングのリボ払いを続けてきた。
これぐらいの金額なら、返せないことはない。
今月は厳しいから、借入をして返済に当てよう。
というような理由等で、いつの間にか借金の総額・月々の返済額が膨らんできて、もう借入枠もいっぱいで今月の返済が滞りそうで、気がきで夜も眠れない。
そんなあなたへ。
借金の問題は、親族・友人等に対しても、打ち明けづらく、相談しにくいもの。
しかし、迷っていて問題を放置していても、解決することはありません。
そんな借金でお悩みのあなたへ。
自己破産という手段を取らずに、借金問題を解決することができるかもしれません。
借金問題の解決手段としては、自己破産・個人再生・任意整理があります。
今回、ここで取り上げるのは「任意整理」という解決手段になります。
自己破産したくない若しくはできない理由は様々でしょう。
個人・勤務先等からの借入がある。
親が自分名義で貯金をしているらしい。
自宅等の不動産を持っている。
自営業だが、事業は廃止したくない。
オートローンを組んでいて車がなくなると困る。
保証人がついていて、迷惑をかけたくない。
借入の主な原因がギャンブルで、破産したくてもできない。以前破産していて7年経っていない。
等々・・・
当事務所へは、借金問題が収束したと言われる今でも、多くの「任意整理」のご依頼があります。
つまり、それだけこの「任意整理」への需要は高いのです。
しかし、どの債務整理手続きについても、メリット・デメリットはありますので、以下、「任意整理」のメリット及びデメリットを、ご説明いたします。
鹿児島中央駅からお気軽にお立ち寄りください(一番街アーケード内・徒歩2分)
任意整理を行うことのメリットとデメリット
まずは、メリットから。
任意整理を行うことのメリットは、
①債権者からの取り立てが止まる:手続きをご依頼していただき、司法書士から受任通知なる書面を送るなどして、手続きを受けている旨伝えれば、任意の取り立て(電話・郵便・訪問等)は行われなくなります(貸金業法上の規定)ので、督促に怯えることはなくなり、日常の平穏を取り戻すことができるでしょう。
②平成20年以前からの借入であれば、借金の総額が減る可能性がある:貸金業法改正前のグレーゾーン金利時代は29.2%で貸付けをしていた貸金業者が多くありました。
このとき余分な利息を払っていれば、同金額を借入金に充当することにより、借金の総額が減る場合があります。
以前は、このメリットを享受できる方が多かったのですが、最近は平成20年以降の利息制限法15%~20%の範囲内での借入の方が多く、このメリットを受けられる方は多くないのが実情です。
③月々の返済額を下げることができるかもしれない:これは各債権者との交渉次第ということになるのですが、月々返済に回せる金額の範囲内で、債権者と月々の弁済額を決めます。
月々の弁済額を少なくしすぎると、完済までの期間が長くなるというデメリットもあります。
④原則利息は発生しなくなる:つまり、払えば払った分だけ元金が減っていくということです。
通常取引においては、契約時に決めた年15%前後の利息が発生しますので、返済額全てが元金にまわるわけではありません。
借入額と約定利率によっては、相当額の利息を払っている可能性があります。
⑤都合の悪い債権者は除外することができる:他の債務整理手続きである自己破産・個人再生は全債権者を対象とする手続きですので、都合の悪い債権者を除外することはできません。
債権者に、知人・親族・勤務先・保証人付き等があっても処理しないということはできません。
この点、任意整理は各債権者との個別の処理ですので、債権者を選択して手続きを行うことができます。
ざっと、上記のようなメリットが任意整理にはあります。
続いて、デメリットは
①ブッラクになってしまう:任意整理手続きに躊躇される方の理由で最も多いのがこれです。
信用情報機関に事故情報が登録されてしまい、以後5年から7年間、新規の借金・クレジットカード発行、オートローン、住宅ローン、保証人になる等が制限されてしまいます。
今後もお金を借りれないと困るという方には、大きな障害となるでしょう。
②債権者によって対応がまちまち:一時期は分割には一切応じないという債権者もいました。
今でも、最低額及び返済期間につき厳しい条件をつきつけてくる債権者はいます。
さすがに、一括とか将来利息も必要という債権者は、ほとんどいませんが(九州総合信用は今でも将来利息が必要と言います)。
一社でも、そういう債権者がいれば任意整理における障害となることがあります。
③負債総額の大幅な減額は見込めない:上記メリットに記載の通りなんですが、最近の任意整理を依頼される方はほとんどが、平成20年以降の借入の方が多く、利息制限法に基づく再計算を行っても、負債総額が減る方は稀です。
このような方が負債総額を圧縮するには、個人再生の手続を選択しなければなりません。
以上、ざっと上記が任意整理のデメリットになります。
その借金問題、一人で悩まずに、取り敢えずご相談下さい。
以上のようなメリット、デメリットが任意整理にはあるわけなんですが、詳しいお話は、ご相談にお越しいただければ、個別具体的にさせていただきます。
借金の悩みは、なかなか人にしづらいものだと思います。
しかし、ただ悩んでいても現状が大きく変わることはありません。
ご相談にお越しいただき、正式に手続きを依頼されるかどうか後日返答いただいても全く構いません。
是非一度、お気軽にご相談下さいませ。飛び込み対応も行っております。
鹿児島の地に地域密着で事務所を構えています
鹿児島中央駅東口から徒歩2分。
中央駅一番街アーケード入口に、北川史郎司法書士事務所として開業して以来10年。
一時期は大規模なテレビCM等も放映していましたが、経営者交代により経営方針を転換し、地元密着で着々と債務整理の実績を積み上げて参りました。
他事務所の処理に疑問を感じたり、大規模事務所では処理をしたくないという方、当事務所では全件私代表司法書士永田健吾が直接面談させて頂きます。
ルーティンではない、人とのつながりを大切にしたいと思っています。
そんな当事務所の理念に共感していただいたのであれば、一度ご相談くださいませ。
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