借金の月々の返済額が多くなり過ぎて悩んでいるが、破産はしたくない鹿児島在住の方へ:任意整理のススメ

自己破産はどうしてもしたくない借金でお悩みのあなたへ

 最初のキャシング・借金の理由は些細なものだった。

クレジットカードを作って、ポイントも付くので安易にショッピングのリボ払いを続けてきた。

これぐらいの金額なら、返せないことはない。

今月は厳しいから、借入をして返済に当てよう。


 というような理由等で、いつの間にか借金の総額・月々の返済額が膨らんできて、もう借入枠もいっぱいで今月の返済が滞りそうで、気がきで夜も眠れない。

そんなあなたへ。


 借金の問題は、親族・友人等に対しても、打ち明けづらく、相談しにくいもの。


 しかし、迷っていて問題を放置していても、解決することはありません。


 そんな借金でお悩みのあなたへ。

自己破産という手段を取らずに、借金問題を解決することができるかもしれません。


 借金問題の解決手段としては、自己破産・個人再生・任意整理があります。

今回、ここで取り上げるのは「任意整理」という解決手段になります。


 自己破産したくない若しくはできない理由は様々でしょう。

個人・勤務先等からの借入がある。

親が自分名義で貯金をしているらしい。

自宅等の不動産を持っている。

自営業だが、事業は廃止したくない。

オートローンを組んでいて車がなくなると困る。

保証人がついていて、迷惑をかけたくない。

借入の主な原因がギャンブルで、破産したくてもできない。以前破産していて7年経っていない。

等々・・・


 当事務所へは、借金問題が収束したと言われる今でも、多くの「任意整理」のご依頼があります。

つまり、それだけこの「任意整理」への需要は高いのです。


 しかし、どの債務整理手続きについても、メリット・デメリットはありますので、以下、「任意整理」のメリット及びデメリットを、ご説明いたします。

鹿児島中央駅からお気軽にお立ち寄りください(一番街アーケード内・徒歩2分)
任意整理を行うことのメリットとデメリット

まずは、メリットから。


任意整理を行うことのメリットは、
①債権者からの取り立てが止まる:手続きをご依頼していただき、司法書士から受任通知なる書面を送るなどして、手続きを受けている旨伝えれば、任意の取り立て(電話・郵便・訪問等)は行われなくなります(貸金業法上の規定)ので、督促に怯えることはなくなり、日常の平穏を取り戻すことができるでしょう。


②平成20年以前からの借入であれば、借金の総額が減る可能性がある:貸金業法改正前のグレーゾーン金利時代は29.2%で貸付けをしていた貸金業者が多くありました。

このとき余分な利息を払っていれば、同金額を借入金に充当することにより、借金の総額が減る場合があります。

以前は、このメリットを享受できる方が多かったのですが、最近は平成20年以降の利息制限法15%~20%の範囲内での借入の方が多く、このメリットを受けられる方は多くないのが実情です。


③月々の返済額を下げることができるかもしれない:これは各債権者との交渉次第ということになるのですが、月々返済に回せる金額の範囲内で、債権者と月々の弁済額を決めます。

月々の弁済額を少なくしすぎると、完済までの期間が長くなるというデメリットもあります。


④原則利息は発生しなくなる:つまり、払えば払った分だけ元金が減っていくということです。

通常取引においては、契約時に決めた年15%前後の利息が発生しますので、返済額全てが元金にまわるわけではありません。

借入額と約定利率によっては、相当額の利息を払っている可能性があります。


⑤都合の悪い債権者は除外することができる:他の債務整理手続きである自己破産・個人再生は全債権者を対象とする手続きですので、都合の悪い債権者を除外することはできません。

債権者に、知人・親族・勤務先・保証人付き等があっても処理しないということはできません。

この点、任意整理は各債権者との個別の処理ですので、債権者を選択して手続きを行うことができます。


ざっと、上記のようなメリットが任意整理にはあります。

続いて、デメリットは


①ブッラクになってしまう:任意整理手続きに躊躇される方の理由で最も多いのがこれです。

信用情報機関に事故情報が登録されてしまい、以後5年から7年間、新規の借金・クレジットカード発行、オートローン、住宅ローン、保証人になる等が制限されてしまいます。

今後もお金を借りれないと困るという方には、大きな障害となるでしょう。


②債権者によって対応がまちまち:一時期は分割には一切応じないという債権者もいました。

今でも、最低額及び返済期間につき厳しい条件をつきつけてくる債権者はいます。

さすがに、一括とか将来利息も必要という債権者は、ほとんどいませんが(九州総合信用は今でも将来利息が必要と言います)。

一社でも、そういう債権者がいれば任意整理における障害となることがあります。


③負債総額の大幅な減額は見込めない:上記メリットに記載の通りなんですが、最近の任意整理を依頼される方はほとんどが、平成20年以降の借入の方が多く、利息制限法に基づく再計算を行っても、負債総額が減る方は稀です。

このような方が負債総額を圧縮するには、個人再生の手続を選択しなければなりません。


以上、ざっと上記が任意整理のデメリットになります。

その借金問題、一人で悩まずに、取り敢えずご相談下さい。

以上のようなメリット、デメリットが任意整理にはあるわけなんですが、詳しいお話は、ご相談にお越しいただければ、個別具体的にさせていただきます。


借金の悩みは、なかなか人にしづらいものだと思います。

しかし、ただ悩んでいても現状が大きく変わることはありません。

ご相談にお越しいただき、正式に手続きを依頼されるかどうか後日返答いただいても全く構いません。


是非一度、お気軽にご相談下さいませ。飛び込み対応も行っております。

鹿児島の地に地域密着で事務所を構えています

鹿児島中央駅東口から徒歩2分。

中央駅一番街アーケード入口に、北川史郎司法書士事務所として開業して以来10年。

一時期は大規模なテレビCM等も放映していましたが、経営者交代により経営方針を転換し、地元密着で着々と債務整理の実績を積み上げて参りました。

他事務所の処理に疑問を感じたり、大規模事務所では処理をしたくないという方、当事務所では全件私代表司法書士永田健吾が直接面談させて頂きます。

ルーティンではない、人とのつながりを大切にしたいと思っています。

そんな当事務所の理念に共感していただいたのであれば、一度ご相談くださいませ。

中央駅一番街司法書士事務所

鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階

ご相談専用フリーダイヤル:0800-200-4560

TEL:099-806-0707 FAX:099-806-0808

ホームページ http://1bangai-office.jp/

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土・日・祝日は事前予約のみ(9:00~15:00)

鹿児島在住でクレディセゾンへの過払い金返還請求手続きをご検討中の方へ(過払金回収実績5000件超)

鹿児島県在住のセゾン(クレディセゾン)への過払い金返還請求手続きをご検討中の方へ(朗報)

平成20年から23年頃の一時期の過払い金ブームも去り、件数が減ったとはいえ、未だ返済継続中の方、または直近に完済された方などから、過払い金返還請求の手続きを依頼されることはまだまだございます。

その中でも信販系(クレジットカード会社)の大手にあたるセゾン(クレディセゾン)。

実店舗系のクレジットカードを多く発行しているのではないでしょうか(例えば鹿児島だと山形屋など)。

同社は、複数のブランド名でクレジットカードを発行していますが、発行元がクレディセゾンあれば、そのカードの過払い金返還請求はセゾンに対して行うことになります。


当事務所の過払金回収実績は、鹿児島県随一(正式にカウントしたことはないですが、ゆうに5000件は超えています、ひょっとしたら1万件を超えているかもしれませんが・・)。

同社に対する過払い金裁判提訴件数も、鹿児島県随一。

安易な和解には応じません。

だからこそさまざまなセゾンの計算方法に対する主張にも対応することが可能です。

ほぼ全論点に付き、訴訟で争った経験があり、見込みも立ちやすい。

裁判したら回収による入金日がいつ位になり、金額がどのくらい増額するか等です。


ただし、争点(計算方法についての主張)が厳しいものであれば、裁判所の判断に至り、厳しい結果となることもあります。

平成31年1月11日時点のセゾン(クレディセゾン)の過払い金回収動向

この記事は平成31年1月11日に書いたものです。同時点でのセゾン(クレディセゾン)の過払い金回収動向となります。


当事務所のセゾン(クレディセゾン)に対する過払い金回収案件は、裁判案件と裁判せずに和解による解決案件が半々ぐらいとなっています。

クライアントの意向で裁判したくないということもあり、裁判せずに和解による解決となった事案もままあります。

しかし、当然その場合は、利息含めた金額に対する回収率は低くなってしまいます。

しかし、多少入金確保が早くなるというメリットはあります。

セゾンは、裁判前の段階でも和解案の提示率が悪くない(利息をつけない金額の満額程度)ので、裁判しなくてもいいですよというクライアントも多いのだと思います。


ではどういった案件が裁判になることが多いのか?というと、過払い金の計算方法につき争いがある事案です。

利息をつけるかどうか、取引に空白期間があるときどうするか、一括払い取引をどう計算するか等です。

事案によっては、弁護士さんを代理人につけて徹底的に争ってきます。


しかし、そういった争いがある事案こそ、当事務所にご相談いただきたいのです。

こういった事案を簡単に諦めてしまうと、回収できるものも回収できない、回収額が大幅に減額になってしまうということになってしまいます。

実際、先日まで裁判を行っていた一括払い(マンスリークリア)の一連計算が争点となっていた事案などは、終始セゾンの提示はゼロで、大阪の弁護士さんをつけて徹底的に争ってきました(確かに同時案は下級審の判断が分かれています)。

しかし、一審終結直前でなんとか和解による解決となり、相当額回収と至ることができました。


また、取引に空白期間がある事案も、徹底的に争ってくることが多々あります。


裁判せずにセゾンから回収できる過払い金の額は少なくならざる負えません。

相手方に有利な計算額の満額程度となってしまいます。

つまり、過払い金の利息(年5%)の回収は困難というわけです。

セゾン(クレディセゾン)の過払い金の時効(10年)による消滅に注意!!

セゾンの過払い金の回収手続きができる期間は、キャッシング利用分を最後に払った日から10年。

それが過ぎると消滅時効というものが成立し、過払い金の回収をすることはできなくなる可能性が高いです。


時効期間のカウントは厳密です。

1日でも経過していればアウト。

1日でも経過していなければまだできます。

その期間のカウントスタート日が、キャッシング利用分の最終弁済日なのです。

ちなみに、クレジットカードのショッピング利用分で過払い金がでることはほぼないです。

もともとの利率が、過払い金の発生する利息制限法所定の利率(15%から20%)を超えていないし、純粋なお金の貸借じゃないからです。


加えて、気を付けていただきたいのは、取引間の中に完済して、利用していない期間がある方。

取引再開時と完済時とを分けて計算することによって、分断時効というやつになってしまい、過払金の回収額がぐっと減ってしまうこともあります。

これについては、セゾンの場合裁判で争えば勝てる可能性が高いですが、10年超などの空白期間がある場合は要注意です。


迷っている間も10年の過払い金の時効期間は進行します。

10年の消滅時効によって過払い金が消滅してしまう前に、一度ご相談くださいませ。


「せっかくご相談いただいたのに、これ時効ですよ。」

「過払い金調査後、これ時効ですよ。」

いずれも忍びないです。


現在セゾンカードをご利用中の方でもブラックにならず、過払い金の回収ができます!!


よく過払い金の回収は、取引を完済した後でなければできないと思われている方がいらっしゃいますが、現在取引継続中の会社に対しても過払い金の回収は可能です。


しかも、結果過払い金回収ということで事件が終了すれば、ブラック(信用情報機関上の事故情報)になることもなく、以後のお金の借入れ・クレジットカードの利用にも影響がでることはありません。


さらに、現在利用残高が残っているのがショッピング利用分でも、キャッシング利用分の過払い金と相殺することによって、回収することができます。


是非、自分も過払い金の回収ができるか知りたいという方、ご相談くださいませ。


現在、過払い金についての相談及び調査は無料でお受けしております。

中央駅一番街司法書士事務所

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鹿児島で自己破産しようかどうか迷われている個人事業主の方へ、とにかく一度ご相談下さいませ!!

鹿児島で自己破産を検討中の個人事業主の方へ。

事業の赤字を補填するために借入を繰り返す。

いつか事業が軌道にのり、借金なんて余裕に返せるようになる。

そう信じて、頑張ってこられた個人事業主の方。

だけど、もうこれ以上借入れをすることもできない。

そんな状況に陥ってしまっている、個人事業主の方へ。


借金を借金によって返す生活は、根本的な資金繰りの解決方法にはなりえません。


むしろ借金の総額を増やし、加えて月々の返済額も増え、キャッシュアウトが増え、資金繰りはより厳しくなっていくでしょう。


さらに、返済が遅れたり、滞るようになると、債権者からの請求と督促が増えて、毎日常にお金の不安ばかりの生活になり、精神的にも肉体的にも追い込まれていくことになります。


もし、今これを読んでいる個人事業主のあなたが、このような状態になってしまっていたら、是非一度、中央駅一番街司法書士事務所までご相談ください。


資金繰り及び借金問題は、後ろめたさから家族や友人にもなかなか相談できないものですが、当事務所の代表司法書士永田健吾が、親身になってヒアリングを行い、的確なアドバイスを行うことができます。

また、同じ経営者という立場から言えることもあります。


それは、今まで、多数の個人事業主及び法人代表者の方の破産申立てを行ってきたからこそ、助言・アドバイスできることがあるからです。


事業がらみの方の借金・負債の状況は、一般の消費者の方とは異なる点が多く、破産裁判所の取り扱いも異なってきます。

事業を廃止して、個人破産するという決断は、前向きな決断ともいえます。

個人事業主の方が、自己破産するということは、事業の廃止を意味します。自己破産は清算型なので、事業を継続しながら申立てをすることはできません。


なお、事業を継続しながら債務整理を行うことも可能です。

その時は、再建型の任意整理もしくは個人再生という手続きを選択をすることになりますが、俗に言うブラックという信用情報上の事故情報は登録されますので、金融機関等から事業資金の融資を受けることはできなくなってしまうという点は自己破産と同一です。


自身の積み上げてきた事業を廃止するということは、厳しい決断だと思います。

しかし、運転資金が回らず、自己破産も検討しないといけないような状況に陥ってしまった後、改めて事業が軌道に乗るということは、相当難しいのでないでしょうか。


であれば、関係者各位への負担が増えていく前に、廃業し、自己破産し、再度新たなスタートを切るということも大事だと思います。


自己破産には債権者保護という側面もあり、個人破産には当該個人の立て直しという側面もあるのです。


自身が廃業して自己破産する際に生じる、具体的メリット・デメリットを知りたいという、個人事業主の方、一度ご相談くださいませ。

当事務所は、個人事業主の方の自己破産を多数手掛けて参りました。

中央駅一番街司法書士事務所は、鹿児島県内だけで、これまでに4000件を超える借金・過払い金問題のご依頼を解決させて頂きました。

その中には、個人事業主や法人代表者の自己破産及び個人再生というボリュームのある事件も多数ございました。

他の弁護士事務所・司法書士事務所では破産できない・再生できないと言われたという案件も、多数ございました。


だからこそわかることがあるんです。

実際多数の事件を手掛けてきたからこそわかること。

現在進行形で多数の破産・再生を手掛けているからこそ、直近の裁判所の動向なども当然キャッチアップしています。


どこの事務所でも手がけられるような案件も当然歓迎いたしますが、それは当事務所の強みを発揮する案件ではございません。

他の事務所ができないという、腰が引けるような案件こそ当事務所にご相談くださいませ。

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鹿児島県在住でオリコへの過払い金返還請求手続きをお考えの方へ(過払い金回収実績5000件超)

鹿児島県在住のオリコ(オリエントコーポレーション)の過払い金返還請求手続きをご検討中の方へ

平成20年から23年頃の一時期の過払い金ブームも去り、件数が減ったとはいえ、未だ返済継続中の方、または直近に完済された方などから、過払い金返還請求の手続きを依頼されることはまだまだございます。

その中でも信販系(クレジットカード会社)の大手にあたるオリコ(オリエントコーポレーション)。

TVCMでもがんがんお見掛けしますね。

同社は、複数のブランド名でクレジットカードを発行していますが、発行元がオリコであれば、そのカードの過払い金返還請求はオリコに対して行うことになります。


当事務所の過払金回収実績は、鹿児島県随一(正式にカウントしたことはないですが、ゆうに5000件は超えています、ひょっとしたら1万件を超えているかもしれませんが・・)。

同社に対する過払い金裁判提訴件数も、鹿児島県随一。

安易な和解には応じません。

だからこそさまざまなオリコの計算方法に対する主張にも対応することが可能です。

ほぼ全論点に付き、訴訟で争った経験があり、見込みも立ちやすい。

裁判したら回収による入金日がいつ位になり、金額がどのくらい増額するか等です。


ただし、争点(計算方法についての主張)が厳しいものであれば、裁判所の判断に至り、厳しい結果となることもあります。

平成30年10月16日時点のオリコ(オリエントコーポレーション)の過払い金回収動向

この記事は平成30年10月16日に書いたものです 。

同時点でのオリコ(オリエントコーポレーション)の過払い金回収動向となります。


当事務所のオリコ(オリエントコーポレーション)に対する過払い金回収案件は、ほぼ裁判案件となっています。

中には、クライアントの意向で裁判したくないということもあり、裁判せずに回収に至った事案もありますが。

当然その場合は、利息含めた金額に対する回収率は低くなってしまいます。

しかし、多少入金確保が早くなるというメリットはあります。


ではなぜ裁判案件が多いのか?というと、単純に、裁判することによって回収できる過払い金の金額が増えるから。

過払い金に対する利息含め、全額の回収が可能になり、訴訟メリットが大きいからです。

ただし、特にもともと入金が遅いオリコの入金がさらにちょっと遅くなるというデメリットはあります。


裁判せずにオリコから回収できる過払い金の額は少なくならざるを得ません。

相手方に有利な計算額の満額程度となってしまいます。

つまり、過払い金の利息(年5%)の回収は困難というわけです。

オリコ(オリエントコーポレーション)の過払い金の時効(10年)による消滅に注意!!

オリコの過払い金の回収手続きができる期間は、キャッシング利用分を最後に払った日から10年。

それが過ぎると消滅時効というものが成立し、過払い金の回収をすることはできなくなる可能性が高いです。


時効期間のカウントは厳密です。

1日でも経過していればアウト。

1日でも経過していなければまだできます。

その期間のカウントスタート日が、キャッシング利用分の最終弁済日なのです。

ちなみに、クレジットカードのショッピング利用分で過払い金がでることはほぼないです。

もともとの利率が、過払い金の発生する利息制限法所定の利率(15%から20%)を超えていないし、純粋なお金の貸借じゃないからです。


加えて、気を付けていただきたいのは、取引間の中に完済して、利用していない期間がある方。

取引再開時と完済時とを分けて計算することによって、分断時効というやつになってしまい、過払金の回収額がぐっと減ってしまうこともあります。

これについては、オリコの場合裁判で争えば勝てる可能性が高いですが、10年超などの空白期間がある場合は要注意です。


迷っている間も10年の過払い金の時効期間は進行します。

10年の消滅時効によって過払い金が消滅してしまう前に、一度ご相談くださいませ。


現在オリコカードをご利用中の方でもブラックにならず、過払い金の回収ができます!!


よく過払い金の回収は、取引を完済した後でなければできないと思われている方がいらっしゃいますが、現在取引継続中の会社に対しても過払い金の回収は可能です。


しかも、結果過払い金回収ということで事件が終了すれば、ブラック(信用情報機関上の事故情報)になることもなく、以後のお金の借入れ・クレジットカードの利用にも影響がでることはありません。


さらに、現在利用残高が残っているのがショッピング利用分でも、キャッシング利用分の過払い金と相殺することによって、回収することができます。


是非、自分も過払い金の回収ができるか知りたいという方、ご相談くださいませ。


現在、過払い金についての相談及び調査は無料でお受けしております。

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鹿児島在住で借金の取りたてでお悩みの方へ:その取りたてが止まる方法があります!!

借金の取りたてをとめる手段をご提案

長年支払わないまま放置していた借金につき、自宅にいきなりチンピラ風の男がやってきて、借りたものはきちんと返してもらわないと困る。

返せない理由なんて関係ない。取り敢えず今日いくらかでもいいから返済しろ。と言われる。


なにか仰々しい封筒で、借金の返済を促す郵便物が届いた。開封してみると、10年以上前の借入金の返済を督促するものであり、当時の住所から引っ越ししているのに、何故か請求がきて、莫大な損害金が発生していて、それを払えと書いてある。


自分が借りたことは間違いないから、返さないといけないことはわかっている。しかし、損害金が膨らみ過ぎているし、いきなり10何年ぶりに請求がきて払えと言われても、そんな余裕はない。

けど、まだ自宅に取りたてに来ると思うと心配になってしまう。


何かいい手段はないでしょうか?


これが、放置借金の取りたてを受けた方の相談の典型的な内容です。

鹿児島中央駅からお気軽にお立ち寄りください(一番街アーケード内・徒歩2分)

借金問題の解決をご依頼して頂ければ、その取りたては止まります!

その取りたてを受けている借金、払うことを前提にして手続きを依頼するにしても、破産・消滅時効等の払わないことを前提にして手続を依頼するにしても、その借金問題の解決をご依頼して頂ければ、その取りたては止まります。


手続をご依頼して頂いた後、当事務所から手続きを正式に受任しましたよという内容の書面(受任通知)を債権者に送付します。

この通知というか、債権者が司法書士等の介入を知ったことによって、債権者は任意の取りたてをすることができなくなります。

これは、貸金業法の規定なので、登録貸金業者、つまりヤミ金や個人債権者でなければ、取りたてはしなくなります。

つまり、怖いお兄さんの取りたてにおびえる必要はなくなるということです。


借金問題の対処としては、自己破産・個人再生・任意整理・時効援用等さまざま手段があり、個別の事案に応じた手続選択が必要となります。

これについては、間違いなく鹿児島で最も多く借金問題案件を処理してきた当事務所では、他事務所が処理できなかった案件でも処理することができた案件が多数あります。

当然、できないものはできないですが。


また、全件、私代表司法書士永田健吾が個別に相談対応いたします。

なのでルーティン的な対応を希望される方は、他の専門家にご相談くださいませ。


自身の問題に真摯に向き合って欲しいという方からだけのご相談お待ちしております。

破産の申立て等の際には、陳述書といってその方の半生を述べる箇所があり、種々雑多なこともお聞きしないといけないこともありますので。

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