過払い金が発生する条件とは?:未だにお問い合わせが多いです。

お電話で、「こういう感じでお金を借りていたことがあるのですが、

この場合、過払い金は発生していますでしょうか?」というご質問、

相変わらず多く頂きます。

「実際、どのくらいの金額の過払い金が発生しているかどうか?」は、

ご依頼していただければ、無料で当事務所で調査させて頂きますが、

一般的に下記のような状況下でお金の借り入れと返済をされていた場合、

過払い金が発生している可能性が高いです。

①元々の貸付利率が利息制限法(15%~20%)を超える利率だった。

多くの方が取引をされている借入額の総額が、10万以上100万未満の場合は18%を超える利率。

10万未満なら20%。100万以上なら15%です。

貸金業法改正等に伴い、各貸金業者が利率を下げ始めた平成20年前後以前は、

29.2%などでの貸付が多くなります。

昭和の終わり、平成初期は約40%ほどの約定利率となっていることもあります。

②貸金業法適用の会社からの借入れであった。

つまり、銀行法適用の銀行等の金融機関からの借入れで過払い金が発生することはないのです。

貸金業者である消費者金融、クレジットカード会社、信販会社、街金などは、利息制限法を超える利率を

取ることがグレーな時代があったからこそ、過払い金というのが発生するわけです。

銀行は、貸金業者ではないので、利息制限法を超える貸付がグレーだった時代はないので、

利息制限法を超える利率で貸付を行っていたことはなく、過払い金は発生しません。

③ショッピング取引(カード払い取引、物販取引等)ではなく、キャッシング取引(お金の借入れ)であった。

キャッシング取引ではない、ショッピング取引は純粋なお金の借入れではないので、

利息制限法の適用はなく、また年利換算すれば、そもそも利息制限法を大きく下回る

支払手数料となっていることがほとんどです。

つまり、利息制限法を上回る利率で貸付を行っていたことが多い

平成20年より以前から貸金業者(消費者金融、カード会社等)から

お金の借入れと返済を繰り返していた方は、過払い金が発生している可能性が高い

ということです。

ただーし、過払い金の時効は10年です。

取引終了となったであろう最後の返済日から、10年です。

今日(令和2年2月6日)であれば平成22年2月5日以前に取引終了となっていた過払い金は、

消滅時効期間経過により請求しても時効援用され回収は不可能です。

加えて、途中完済、契約切り替え等しているとそれが10年より前だと、

それ以前の過払い金は時効なんてこともよくあります。

過払い金の調査のご依頼を受けると、

結果、時効になっている、もしくは、もともと利息制限法の範囲内だったということが多くなってきました。

過払い金を回収するかどうかは、本人さん次第で、請求しないのも全然問題ないと思います。

が、少しでも迷っている気持ちがあるのなら、即相談されることを強くおすすめします。

PS

よく「完済してから、過払い金は」って仰っている方がいらっしゃいます。

完済してなくても、結果過払い金ならブラックになるなどの信用情報毀損リスクはありません。

ブッラクリスクが気になるなら、調査だけのご依頼も可能です。

逆に、分断等あると、上記の分断時効リスクのほうが怖いです。

何故ここまで強く言うかというと、実際そういう事案がとても多いからです。

同日切り替えで、無担保ローンから不動産担保ローンで時効主張され、訴訟長期化。

30日程度の分断でも、基本契約が別ならかなり分が悪くなります。

基本契約が同一でも、空白期間が1000日を超えてくると、裁判官によっては。。。。

もっと、はやくご依頼して頂ければと思ったことは、数しれずです。

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