新型コロナウィルス感染症の拡大により、緊急事態宣言が出され
各種方面に多大な影響がでています。
そんななか先日支給が決定された10万円の給付金
特別定額給付金ですが、
生活保護受給中のクライアントの方から
自分ももらえるのか?もらって何か不都合が生じることがあるのか?とご質問を頂きました。
結論から言うと、もらえます。そして、特段の不都合も生じません。
まずご質問を頂いた際に、この10万円は収入認定の対象になるのではないか?
と思ったのですが、
厚生労働省の事務連絡にて、今般の特別定額給付金である10万円については収入認定の対象としない方針と明記されています。
収入認定の対象となってしまうと、10万円もらってもその分保護費が減るだけなので、
実質もらってももらってわなくても一緒ということになるのですが、
今回はそうならずに10万円もらっても、その一事を持って保護費を減らすことはしないということです。
これに対し、消費税増税に伴い、先般はじまった老齢生活者支援給付金は
きっちり収入認定の対象となっています。
というか、ほとんどの給付金は収入認定の対象となるのです。
というわけで、生活保護受給中の方の後見業務も行っていますので、
後見人として、きっちり特別定額給付金の申請を行わなければいけませんね。
PS
当事務所では、法テラスを利用した案件についても積極的に対応しておりますので
生活保護受給中の方からのご依頼も相当数ございます。
自己破産、損害賠償、時効援用、後見等が多いでしょうか。
生活保護受給中の方であれば、法テラスを利用することにより
当事務所の報酬は、法テラス負担となります
(厳密に言えば償還免除というやつ)。
生活保護受給中の方以外で、法テラスの資力要件を満たし
法テラスを利用した場合には、法テラスの立替なので
以後、利用されたクライアントの方は、
当事務所の報酬相当額を月々分割等によって法テラスに返還しなければいけません。
法テラスを利用した事件のご依頼をお考えであれば、お気軽にご相談下さいませ。
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