2015年09月30日の記事です
司法書士法には 司法書士が行い得る業務が定められています
その中で「検察庁に提出する書類作成」というのがあり
告訴状の作成は これにあたります
相談に たまに来所される方は いらっしゃいますが
実際 受任にまで至るということは そう多くありません
何故かというと
相談に来られた方は ひどい目にあい 損害を被ったということは
連綿と おしゃられるのですが
告訴状を作成するにしては そのひどい目にあったという行為が
犯罪を構成しているか していないか曖昧なケースが多いからです
告訴するには 犯罪が発生していなければいけません
その犯罪の事実を指摘し 処罰を求めるのが 簡単に言えば告訴状なんです
ただひどい目にあい そのことをただだらだらと書くだけでは
受け付けてもらえません
また 私自身は その事実を経験しているわけではないので
当事者であった 犯罪にあい被害を蒙った被害者である方から
聞き取りができないと 書きようがないのです
口惜しい気持ちは 十分わかるのですが
やはり これで告訴状書いてくれと言われても
指摘すべき事実が はっきりしないと
いくら関係ないことをいろいろ言われても
書けないときは 書けないのです
(2015年09月30日の記事です)