少額訴訟~異議審で覆してなんとか勝訴した事案

2017年06月02日の記事です

以前は 裁判所にいくのは 債務整理関係である

過払いの裁判や破産・再生がらみが 多かったのですが

最近は 上記事案が減ってきたこともありますが

それ以外の 事案で行くことの方が 多くなってきました

昨日も 地裁の本人訴訟事案が2件

(過払い事件じゃないです 過払い事件のときは

裁判所の方の目が冷たいような気がします・・・)

簡裁の代理事案がありました

(これも 過払い事案じゃないです)

たまたま全部同じ日の午前中に期日が入ってしまいました

そんな こんなで 各種事案の裁判をすることが多くなってきているのですが

今般 標記の通り 何とか 勝てた事案がありました

争点は 原告の当事者適格でした(当方が 原告代理人です)

書証があるのですが 同書証記載の原告(法人格のない団体)の存在を裏付けるものが何もなかったのです

管理規約 定款 議事録 出資台帳 等の

法人格がない団体として 当事者となり得る条件(民事訴訟法29条)を満たしていることを立証するものが

なーにも なかったのです

で 原審では 負けてしまったのですが

(予め そうなりうることも説明していました)

その結果に納得いかず 原告さんが

各種方面に 必死こいて 上記書証になりそうなものを探してくれまして

・・でてきたんですよ むかーしの 規約が

団体構成員だった人の内 たった一人だけ 保管していたんです

これが契機となり 同規約に基づき 議事録等を作成し

無事 異議審で判断を覆し 勝訴となったのでした

(控訴と違い 同じ裁判官になることもあるのですが

今回は 原審と同じ裁判官が担当になりました)

裁判は訴えてみないと 相手の出方もわかりませんし

裁判官の心証もわかりません

が どんな依頼者の方も 自身に不利な状況に追い込まれないと

必死になっていただけないような気がします

(当然 勝てると思ってるから 訴え提起してくださいと

依頼されるのでしょうしね)

なぜ わざわざ少額訴訟するのか?

それは 少額訴訟債権執行という 執行事件をすることになれば

当職が 代理でできるからです

(以前もしたのですが 簡裁の書記官も 事案の少ない事件ですから

いやそうでした

当該異議審の事件番号も1号でした

マイナーな事件を積極的にお受けするのが 当事務所の売りですので )

そんな 少額訴訟をしてみたいという方からの

ご相談 お待ちしております

(2017年06月02日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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