法テラス使えます!!

2015年02月06日の記事です

当事務所では 法テラスを利用して頂くことが可能です

具体的に 法テラスを使ってどのようなことが可能なのかというと

相談者様自身は 一切の負担なく 無料で 法律相談を受けることが可能です

これを相談援助といいます

なお この場合の相談は司法書士の代理権の範囲である

争いとなっている金額が140万円以内の事件に限ります

さらに 破産手続・個人再生手続・任意整理・時効援用等は

月々1万円の負担で ご利用いただくことができます

これを 代理援助・書類作成援助といいます

これは法テラスが 当事務所の費用を立て替えるということで

ご依頼者様は その立替分を 法テラスに月1万円以下ずつ

返済していくことになります

生活保護受給中の方は この立替の償還が猶予となりますので

現実的には 自己負担はないということになります

実際当事務所で 破産手続きを選択される方の多くが

この制度を利用しております

当事務所に 相談したい 若しくは 手続きを依頼したい

しかし 費用を払う余裕が無い方も

この法テラスを利用すれば かなり負担を軽減できると思います

是非 一度検討してみてはいかがでしょうか

なお 法テラスはあくまで 費用を負担することが困難な方向けの制度ですので

収入及び財産等についての 資力基準というのがあって これを超える方は利用できませんので

ご了承くださいませ

(2015年02月06日の記事です)

拘留中の面会

2015年02月04日の記事です

本日 仕事で

鹿児島中央警察署に 拘留中の方の 面会にいってきました

司法書士は 検察庁へ提出する書類を作成するのは仕事ですが

あんまり依頼はきません(たまに告訴状の作成依頼があるぐらいです)

ということで 拘留中の方に面会にいくなんてことはほんとんど無いです

弁護人の方はいつでも面会できますが

私等含め 弁護人以外の方は 一般面会というやつになり

拘留されている方は 一般面会は1日1回しかできませんし

接見禁止がでてると 面会は許されません

しかも 警察署の留置係の人は 電話で予定等を詳細に教えてくれません

(前日とかの直前に 検察庁に行く時間等がきまることが多いらしいです)

私が待っている間も

面会に来たけど

接見禁止で帰された人と

今は検察庁に行ってるから今日は何時に戻ってくるかわからないから

と帰された人がいました

仕事上 あまり経験したことがないことを

(さむーい 廊下の待ちあいで長時間待たされる

面会室が一つしかないので

前の人の面会(一人につき最長15分)が終わるまで待たされる)

経験するのは 不謹慎ですが

新鮮でした

(2015年02月04日の記事です)