2015年03月05日の記事です
不動産の名義変更をしたいけど
権利書がみつからない そんなときでも
そう心配する必要は ございません
私ら 司法書士は 権利書のかわりになる書類を作成する権限を有しています
具体的にいうと 本人確認情報という 以前の保証書にあたる書類をつくるのです
ただし デメリットもあります
この作成費用が余分に発生してしまうということです
作成費用は 事務所によってまちまちだと思いますが
名義変更を急がない場合等には
この書類さえも不要な 事前通知制度を利用することもできますが
この制度を使うと 時間がかなり余計にかかってしまいます
権利書が不要な 相続以外の原因による 不動産の名義変更の場合には
私は いつも権利書がなくでも 名義変更はできますが
余分な費用がかかってしまいますので
お金を探すと思って 権利書を探して下さいと
いつも お伝えしています
(2015年03月05日の記事です)