2015年03月04日の記事です
現在 贈与で 不動産の名義を変更する ご依頼を受けているのですが
登記簿上の現在の所有者の表示と 同人の印鑑証明書の表示が異なるのです
通常であれば 名義変更の前提として 住所変更等の登記申請が必要になってくるのですが
今回は 住所の表示の後の 方書であるマンション名だけが異なるのです
部屋番号も同一です
このような場合にも 前提として印鑑証明書通りに表示を変更する 登記簿上の変更の申請が必要か
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不要であると思われます
なぜなら 鹿児島市○○番○○号の後の表示はあくまで 住所ではなく方書に過ぎないからです
マンション名が印鑑証明書に反映されるかどうかなどは 行政の取扱いによって異なります
○○番○○号マンション名○○号室 というのがあったり
○○番○○号‐○○号というのがあったりと まちまちです
通常 私ら専門家は 住民票の記載通り 申請します
しかし そもそも住民票と印鑑証明書で方書の記載が異なる場合もあります
ってことで
方書の表示が異なるときの 表示変更登記の申請は不要
そう 考えておりす(私見が多いに入ってます 悪しからず)
(2015年03月04日の記事です)