2014年09月23日の記事です。
現在 とある損害賠償請求事件の裁判をしているんですが
個人間の裁判で 結構大変なのが 送達の問題だったりします
送達というのは 簡単に言えば
裁判を進める上で 重要な書類(訴状・判決など)を相手の下に 送ることなんですが
これができないことが でてくることがあります
所在は明らかであるが 意図的に受け取らない 元々その所在が不明である等です
所在が明らかだが受け取らない場合の一つの手段が 執行官送達なんです
裁判所にいる執行官が赴いて相手方に交付してくれるんです(よく利用されるの付郵便送達です)