消し忘れている抵当権・根抵当権はありませんか?

2017年04月28日の記事です

登記簿謄本 今でいうとこの 登記事項証明書をみて

乙区という欄があり そこにアンダーラインがひかれていない

何らかの記載があるときは

その物件には 担保物件(抵当権等)若しくは用益物権(賃借権等)が設定されているということです

当該不動産の処分をしないでいる間は

さほど悪影響はないでしょうが そのままにしていても自動的に消えることは絶対にありません

法律上 効果がなくなっていても 消すためには その手続きを法務局でしなければなりません

その際には 相手方からの交付書面が 必要となることがほとんどです

それがなければ 裁判によって消さなければいけなくなり

煩雑度が 増大します

今んとこいーやと考えるのではなく 消せるうちに消す

この選択が 後々無駄な 費用と労力がかかってしまうことを防いでくれるかもしれません

ご依頼していただければ

相手方からの抹消関係書類の徴求についても 当事務所で代行いたします

ご依頼お待ちしております

(2017年04月28日の記事です)

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