所有権移転の前提として代位で相続登記を入れるとき(数次相続)

2015年12月07日の記事です

相続を原因として 不動産の名義変更をするに際して

登記簿上の名義人から 現在の相続人に所有権が至るまでに

複数の相続が発生していると

中間の相続が 単独相続の時以外は

その発生の都度 相続を原因とする 名義変更をしなければいけません

どういうことかというと

登記簿上の 所有者はお父さん

このお父さんの 相続人は お母さんと子ども二人

お父さん死亡後 間もなくお母さん死亡という場合

お父さんから 亡きお母さん及び子二人への 相続を原因とする 名義変更後

お母さん持分の 子二人への 相続を原因とする 名義変更をしないといけない

ということなんです

で この数次相続の場合の原則通り 毎度相続登記を入れると

その相続登記の申請の度に 移動する持分の1000分の4の登録免許税が

かかってしまうという デメリットが発生するのです

なので 相続人の方からの依頼の場合には

数次相続の中間の相続が単独になるような遺産分割協議書を作成して

申請することが ほとんどです

しかし

タイトルのような 代位で相続を入れるとなると そういきません

ってことで 登記簿上の被相続人から 現在の相続人へ名義変更するために

代位で 中間の相続人死亡の都度 相続登記を入れないといけなくなります

しかも 中間の相続人は 数十年前に死亡していて 住所は全くの不明

戸籍の付票及び住民票廃棄済み となれば そのことを疎明して

本籍を住所として登記を入れて すぐさま亡何某持分全部移転を入れるなんて

ことを 何回も繰り返し行わなければいけないという

非常に 手間がかかることもでてきます

お気を付けください

(2015年12月07日の記事です)

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