2017年06月09日の記事です
被相続人の方が 多額の借財を残して 亡くなってしまった
いいままで疎遠だったから とにかく遺産分割とかに関わりたくない
めんどくさいから 相続資格 一切を放棄したい等など
理由は さまざまありますが
こんなときは 相続放棄の申述を 被相続人(死んだ人)の最後の住所地最寄りの
家庭裁判所にしなければなりません
申述といっても 書類を提出するのですが
で それは 自分が相続人になったことを知った時から
3カ月以内で なければなりません(民法915条)
被相続人が死んだときから じゃないですよ
(これだと 死亡時ははっきりしてますから
3カ月経過時も はっきりしてしまいます)
「自身が 相続人となったことを知った時」
(条文上 正式な表現は
「自己のために相続の開始があったことを知った時」です)
この時点のとらえ方が また 書き方が
死亡時から 3カ月経過の 相続放棄が認められるようにできるかどうかの
肝になります
どう捉えても ダメな時は ダメです
借財に関して言えば 相続放棄だと税金の支払義務も逃れられますが
破産では 相続した税金の支払義務は 免責にならないので
そう言ったケースでは きちんと相続放棄の手続きをするよう 気をつけましょう
(2017年06月09日の記事です)
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