2017年06月01日の記事です
今週月曜日 5月29日から 新制度としてスタートした
法定相続情報証明制度
相続案件受任中の案件につき 30日に鹿児島地方法務局に申請してみました
(整理番号5番でした)
が 申請した事案は 数次相続ではないが 代襲相続が発生しており
記載例として公表されているような至極単純な事案では ありませんでした
そこで 法務局の指摘に対し 私がした質問に対する回答がさきほどいただけました
①被代襲者や相続以前に死亡している者については氏名を記載してはダメということだが
そんな 同情報証明を登記原因証明情報として 相続登記申請を申請して受理されるのか?
答え:受理されない
登記申請の際には 従来通りの相続関係説明図が必要
これ 制度導入の目的(相続手続きの促進)と矛盾していると思うのは 当職だけですよね・・・
②ということは この制度を利用するに際し
当職は登記申請用とこの制度用の 2種類の相続関係説明図をつくらないといけなくなるが?
答え:そうなりますよね
・・・なるほど
③ 委任者たる申出人(相続人)の本人確認と 受任者たる当職の両方の本人確認が必要な理由は?
(この制度以外に 委任者受任者双方の本人確認を要する手続は皆無
登記申請しかり 行政の窓口しかり 裁判所の訴訟手続しかり・・・)
答え:制度設計の際 そうなってしまったんでしょうね
・・・そうですか 決まったんならしょうがないですよね・・
最後に 制度普及に 助力してくださいと 暖かいお言葉もいただけました
こんな素敵な 法定相続情報証明制度
ご利用を検討されている方 是非ご相談ください
(2017年06月01日の記事です)
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